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第 VII 欄の続き 先の調査及び先の分類の結果の利用
項目1.規則4.12に基づく出願人による請求
1.1 第 VII 欄において選択した国際調査機関に対し、以下の先の調査の結果を考慮することを請求する
(第 VII 欄の続き項目 1「2以上
の先の調査の結果の利用」の備考を参照)
。
出願日
(日.月.年)
出願番号 国名
(又は広域官庁名
)
陳述(規則4.12(ii)):この国際出願は先の調査が行われた出願と同一又は実質的に同一である。または、異なる言語で出願されたこと
を除き、この国際出願は、先の調査が行われた出願と同一又は実質的に同一である。
1.2 先の調査の結果の提出(必要な場合*)
文書の入手可能性(規則12の2.1(c)及び(d)並びに12の2.2(b)):以下の書面については、国際調査機関が認める形式及び
方法で入手可能であるため、出願人が受理官庁又は国際調査機関に提出することを要求されない。
□ 先の調査の結果の写し
□ 先の調査の結果に係る出願の写し
□ 国際調査機関が認める言語による先の調査の結果に係る出願の翻訳文
□ 国際調査機関が認める言語による先の調査の結果の翻訳文
□ 先の調査の結果に列記された文献の写し
(可能な場合には、当該国際調査機関が入手可能な文献名を以下に記載する。)
受理官庁に対し、先の調査の結果の写しを国際調査機関へ送付することの請求(規則12の2.1(b)及び(d)):
(当該先の調査が、第
VII 欄で選択した国際調査機関により行われなかったが、受理官庁として行動する官庁と同一の官庁により行われた場合、又は当該先の調査の
結果を受理官庁が入手可能な場合)
:出願人は受理官庁に対し、先の調査の結果の写しを作成し国際調査機関へ送付することを請求する。
*項目1の事項のいずれにも該当しない場合に限り、出願人は、先の調査の結果の写しを受理官庁又は国際調査機関に提出する必要がある
(照合欄
10.及び第 VII 欄の続き項目1の備考を参照)。
その他の先の調査が続葉に記載されている。
項目2.出願人による規則4.12に基づく請求がなかった場合における、先の調査及び先の分類の結果の受理官庁に
よる国際調査機関への送付
2.1 国際出願が、先の出願に基づく優先権を主張する場合、条約第30条(2)(a)及び(3)の規定に従うことを条件として、受理官庁は次
のことを行う。
― 先の出願が受理官庁として行動する官庁と同一の官庁に出願されており、かつ、当該官庁が当該先の出願についての先の調査を行った場合に
は、受理官庁は、先の調査及び先の分類の結果の写しを国際調査機関へ送付する(ただし、そのような写しが既に国際調査機関によって入手
可能である場合を除く)(規則23の2.2(a))。
― 先の出願が異なる官庁に出願されたが、受理官庁が当該先の調査及び先の分類の結果を入手可能である場合には、受理官庁はそのような写し
を送付できる(規則23の2.2(c))。
ただし、出願人が受理官庁に対し、規則4.12に基づく先の調査の結果の写しを国際調査機関へ送付することを請求しなかった場合(上記項目
1.参照)、本国際出願で優先権を主張する以下の出願に係る先の調査については、出願人は以下の点を考慮できる
(第 VII 欄の続き項目2「2以
上の先の調査の結果の利用」の備考を参照)
。
出願日
(日.月.年)
出願番号 国名
(又は広域官庁名)
2.2 受理官庁が先の調査の結果を国際調査機関へ送付しないことの請求(規則23の2.2(b))
受理官庁に対し、先の調査の結果を国際調査機関へ送付しないことを請求する(規則23の2.2(b))。
(この項目は国際出願が次の受理官
庁へ出願された場合にのみレ印を付すことができる:DE(ドイツ)、FI(フィンランド)及び SE(スウェーデン))
2.3 受理官庁が先の調査及び先の分類の結果を国際調査機関へ送付することの承諾(規則23の2.2(a)及び(e))
受理官庁が先の調査及び先の分類の結果を国際調査機関へ送付することを承諾する(規則23の2.2(e))。
(この項目は国際出願が次の受
理官庁へ出願された場合にのみレ印を付すことができる:AU(オーストラリア)、CZ(チェコ共和国)、FI(フィンランド)、
HU(ハンガ
リー)、IL(イスラエル)、JP(日本)、NO(ノルウェー)、SE(スウェーデン)、SG(シンガポール)及び US(米国))
受理官庁が先の国際調査及び先の分類の結果を国際調査機関へ送付することを承諾する(規則23の2.2(a)及び条約30条(2)(a)、
(3))。
(この項目は、先の調査が、本国際出願の優先権の主張の基礎となる国際出願に関係する場合であって、当該先の国際調査が第Ⅶ欄で
選択した国際調査機関と異なる国際調査機関により行われた場合にのみレ印を付すことができる。)
その他の先の調査が続葉に記載されている。
第 VIII 欄 申立て
この国際出願は以下の申立てを含む。
(下記の該当する欄をチェックし、右にそれぞれの申立て数を記載)
申立て数
□ 第 VIII 欄(ⅰ) 発明者の特定に関する申立て :
□ 第 VIII 欄(ⅱ) 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て :
□ 第 VIII 欄(ⅲ) 先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て :
□ 第 VIII 欄(ⅳ) 発明者である旨の申立て(米国を指定国とする場合) :
□ 第 VIII 欄(ⅴ) 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て :
様式PCT/RO/101(第3用紙)(2019年7月)
願書の備考参照