国際出願番号
国際出願
(受付印
出願人又は代理人の書類記号
(希望する場合、最大2)
I 欄 発明の名称
II 欄 出願人
この欄に記載した者は、発明者でもある。
氏名(名称)及びあて名:
(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載。下記の
住所(国名)欄に表示が無い場合、この欄に表示されるあて名の国が、出願人の住所(国名)として扱われる。
電話番号:
ファクシミリ番号:
出願人登録番号:
電子メールの使用の承認:受理官庁、国際調査機関、国際事務局又は国際予備審査機関に対して、それらの機関が希望する場合にこの電子メールアドレスを利用してこ
の国際出願に関する通知を内容とする情報を送信することを承認するときは、以下のいずれかにレ印を付す。
事前の通知として受け取り、後に書面による通知の送付を希望する。 電子メールによる通知のみを希望す(書面による通知の送付は希望しない)
電子メールアドレス:
国籍
(国名)
住所
(国名)
この欄に記載した者は、次の
指定国についての出願人である:
III 欄 その他の出願人又は発明者
その他の出願人又は発明者が続葉に記載されている。
IV欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名
次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する:
氏名(名称)及びあて名:
(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)
電話番号:
ファクシミリ番号:
代理人登録番号:
電子メールの使用の承認:受理官庁、国際調査機関、国際事務局又は国際予備審査機関に対して、それらの機関が希望する場合にこの電子メールアドレスを利用してこ
の国際出願に関する通知を内容とする情報を送信することを承認するときは、以下のいずれかにレ印を付す。
事前の通知として受け取り、後に書面による通知の送付を希望する。 電子メールによる通知のみを希望す(書面による通知の送付は希望しない)
電子メールアドレス:
通知のためのあて名:代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記枠内に特に通知が送付されるあて名を記載している場合は、レ印を付す。
様式PCT/RO/101(第1用紙)(2020月)
願書の備考参照
特許協力条約に基づく国際出願
願 書
出願人は、この国際出願が特許協力条約に従つて処
理されることを請求する。
受理官庁記入
すべての指定国
追記欄に記載した指定
代理人
共通の代表者
………………………
III 欄 その他の出願人又は発明者
この続葉を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
氏名(名称)及びあて名:
(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載。下記の
住所(国名)欄に表示が無い場合、この欄に表示されるあて名の国が、出願人の住所(国名)として扱われる。
この欄に記載した者は
次に該当する:
出願人登録番号:
国籍
(国名)
住所
(国名)
この欄に記載した者は、次の
指定国についての出願人である:
氏名(名称)及びあて名:
(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載。下記の
住所(国名)欄に表示が無い場合、この欄に表示されるあて名の国が、出願人の住所(国名)として扱われる。
この欄に記載した者は
次に該当する:
出願人登録番号:
国籍
(国名)
住所
(国名)
この欄に記載した者は、次の
指定国についての出願人である:
氏名(名称)及びあて名:
(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載。下記の
住所(国名)欄に表示が無い場合、この欄に表示されるあて名の国が、出願人の住所(国名)として扱われる。
この欄に記載した者は
次に該当する:
出願人登録番号:
国籍
(国名)
住所
(国名)
この欄に記載した者は、次の
指定国についての出願人である:
氏名(名称)及びあて名:
(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載。下記の
住所(国名)欄に表示が無い場合、この欄に表示されるあて名の国が、出願人の住所(国名)として扱われる。
この欄に記載した者は
次に該当する:
出願人登録番号:
国籍
(国名)
住所
(国名)
この欄に記載した者は、次の
指定国についての出願人である:
その他の出願人又は発明者が他の続葉に記載されている。
様式PCT/RO/101(続葉)(2020月)
願書の備考参照
すべての指定国
追記欄に記載した指定
すべての指定国
すべての指定国
べての指定国
追記欄に記載した指定
出願人のみである。
出願人及び発明者である。
発明者のみである。
(ここにレ印を付したときは、
以下に記入しないこと)
出願人のみである。
出願人及び発明者である。
発明者のみである。
(ここにレ印を付したときは、
以下に記入しないこと)
出願人のみである。
出願人及び発明者である。
発明者のみである。
(ここにレ印を付したときは、
以下に記入しないこと)
出願人のみである。
出願人及び発明者である。
発明者のみである。
(ここにレ印を付したときは、
以下に記入しないこと)
追記欄に記載した指定
追記欄に記載した指定
………………………
追記欄
この追記欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと
1.すべての情報を該当する欄の中に記載できないとき(特別な追記欄が用意さ
れている第 VIII 欄(i)から(v)までを除く
この場合は、「第…欄の続き(欄番号を表示する)と表示し、記載できな
い欄の指示と同じ方法で情報を記載する ; 特に、
(i)出願人又は発明者として1人以上を表示する場合で、「続葉を使用で
きないとき。
この場合は 欄の続き」と表し、第 欄で求められている
じ情報を、それぞれの者について記載する。住所(国名)欄に表示が無
い場合、氏名(名称)及びあて名欄に表示されるあて名の国が、出願人
の住所(国名)として扱われる。
)第 欄又は第 欄の枠の中で追記欄に記載した指定国」にレ印を
付しているとき。
この場合は、「第 欄の続き」 欄の続き」又は「第 欄及び第
欄の続き」と記載し、該当する出願人の氏名(名称)を表示し、それぞ
れの氏名(名称)の次にその者が出願人となる指定国(広域特許の場合
は、ARIPO特許・ユーラシア特許・ヨーロッパ特許OAPI特許)
を記載する。
ii
欄又は第 欄の枠の中で、発明者又は発明者及び出願人である者
が、すべての指定国のための発明者ではないとき
この場合は、「第 欄の続き」 欄の続き」又は「第 欄及び第
欄の続き」と記載し、該当する発明者の氏名を表示し、その者が発明者
である指定国(広域特許の場合は、ARIPO特許・ユーラシア特許・
ヨーロッパ特許・OAPI特許)を記載する。
)第 欄に示す代理人以外に代理人がいるとき。
この場合は、「第 欄の続き」と表示し、 欄で求められている同じ
情報を、それぞれの代理人について記載する。
(v)第 VI 欄の枠の中で、優先権を主張する先の出願が4件以上あるとき
この場合は、「第 VI 欄の続き」と表示し、第 VI 欄で求められている
ものと同じ情報を、それぞれの先の出願について記載する。
2.国際出願が、特定の指定国において「追加特許」「追加証」「追加発明者証」
又は「追加実用証」の出願として取り扱われることを希望する旨の表示を出願人
が意図するとき。
この場合は、それぞれの指定国名又は2文字の国コードを記載し、かつ、「追加
特許」「追加証」「追加発明者証」「追加実用証」並びに原出願、原特許又
はその他原付与の番号及び原特許又はその他原付与の登録日又は原出願の出願日
を表示する(規則4.11(a)i)及び49の2.1(a)又は(b)
3.国際出願が、米国において先の出願の「継続出願」又は「一部継続出願」と
して取り扱われることを希望する旨の表示を出願人が意図するとき
この場合米国」又は「US」と記載し、かつ、継続出願」又は「一部継続
出願」並びに原出願の番号及び出願日を表示す(規則4.11aiiび4
9の2.1(d)
様式PCT/RO/101(続葉)(2020
願書の備考参照
………………………
第Ⅴ欄 国の指定
この願書を用いてされた国際出願は、規則4.9(a)に基づき、国際出願日に拘束されるすべての PCT 締約国を指定し、取得しうるあらゆる
種類の保護を求め、及び該当する場合には広域と国内特許の両方を求める国際出願となる
しかしながら、以下の国については指定をせず、その国の国内保護を求めない。
DE ドイツについては指定をしない
JP 日本については指定をしない
KR 韓国については指定をしない
(上記のチェック欄は、上記の特定の国の指定を除外するときに使用することができ、この指定を除外することができるのは、出願の際又は規則 26 2.1 により上記の
特定の国における先の国内出願を基礎とする優先権を国際出願の第Ⅵ欄で主張する結果、その国の国内法令に基づいてこの先の国内出願の効果が消滅するのを避けるの
を目的とする場合に限る。しかし、いつたん除外した指定は、それを変更することはできない。
VI 優先権主張及び優先権書類
以下の先の出願に基づく優先権を主張する:
先の出願日
(日.月.年)
先の出願番号
先の出願
国内出願:パリ条約同盟国名又は
WTO 加盟国名
広域出願:広域官庁名 国際出願:受理官庁名
(1)
(2)
(3)
他の優先権の主張(先の出願)が追記欄に記載されている。
優先権書類の提出:
受理官庁に対して、上記の先の出願(受理官庁と同じ官庁に対して出願されたものに限るのうち、以下のものについては優先権書類を作
成し国際事務局に送付することを請求する。
すべて 優先権(1) 優先権(2) 優先権(3) の他は追記欄参照
国際事務局に対して、上記の先の出願のうち、以下のものについては、該当する場合には以下に記載したアクセスコードを利用し、優先権書
類に記載されている事項に係る情報(国際事務局が規則 17.1(b 2)の電子図書館(以下「電子図書館」という。から取得できるものに限る。
を電子図書館から取得することを請求する。
優先権(1) 優先権(2) 優先権(3) その他は追記欄参照
アクセスコード アクセスコード アクセスコード
優先権の回復:上記の優先権主張欄又は追記欄で特定される先の出願のうち、項目( )について優先権の回復
を受理官庁に対して請求する。優先権の回復の請求を裏付ける更なる情報が提出されなければならないことについて、 VI 欄の備考を参照
引用による補充:条約第11条(1)(iii)(d)若しくは(e)に規定する国際出願の要素、又は規則20.5(a)若しくは規則20.5の2
(a)の規定に基づく明細書、請求の範囲若しくは図面がこの国際出願には含まれていないが、受理官庁が条約第11条(1)(iii)に規定する要素
の1つ以上を最初に受領した日において優先権を主張する先の出願にそれが完全に含まれている場合には、規則20.6に基づく確認の手続を条
件として、その要素又は部分を規則20.6の規定によりこの国際出願に引用して補充することを請求する。
VII 国際調査機関
国際調査機関(ISA)の選択
(2以上の国際調査機関が国際調査を実施可能な場合、いずれかを選択し二文字コードを記載。)
ISA/
様式PCT/RO/101(第2用紙)(2020
願書の備考参照
………………………
VII 欄の続き 先の調査及び先の分類の結果の利用
項目1.規則4.12に基づく出願人による請求
1.1 VII 欄において選択した国際調査機関に対し、以下の先の調査の結果を考慮することを請求する
(第 VII 欄の続き項目 1「2以上
の先の調査の結果の利用」の備考を参照)
出願日
(日.月.年)
出願番号 国名
(又は広域官庁名
陳述(規則4.12(ii:この国際出願は先の調査が行われた出願と同一又は実質的に同一である。または、異なる言語で出願されたこと
を除き、この国際出願は、先の調査が行われた出願と同一又は実質的に同一である。
1.2 先の調査の結果の提出(必要な場合*)
文書の入手可能性(規則12の2.(c)及び(d)並びに12の2.b)以下の書面については、国際調査機関が認める形式及
方法で入手可能であるため、出願人が受理官庁又は国際調査機関に提出することを要求されない
先の調査の結果の写し
先の調査の結果に係る出願の写し
国際調査機関が認める言語による先の調査の結果に係る出願の翻訳
国際調査機関が認める言語による先の調査の結果の翻訳文
先の調査の結果に列記された文献の写し
(可能な場合には、当該国際調査機関が入手可能な文献名を以下に記載する。
受理官庁に対し、先の調査の結果の写しを国際調査機関へ送付することの請求(規則12の2.1(b)及び(d)
(当該先の調査が、第
VII 欄で選択した国際調査機関により行われなかったが、受理官庁として行動する官庁と同一の官庁により行われた場合、又は当該先の調査の
結果を受理官庁が入手可能な場合)
:出願人は受理官庁に対し、先の調査の結果の写しを作成し国際調査機関へ送付すること請求する
*項目1の事項のいずれにも該当しない場合に限り、出願人は、先の調査の結果の写しを受理官庁又は国際調査機関に提出する必要がある
(照合欄
10.及び第 VII 欄の続き項目1の備考を参照)
その他の先の調査が続葉に記載されている。
項目2.出願人による規則4.12に基づく請求がなかった場合における、先の調査及び先の分類の結果の受理官庁に
よる国際調査機関への送付
2. 国際出願が、先の出願に基づく優先権を主張する場合、条約第30条(2)(a)及び(3)の規定に従うことを条件として、受理官庁は次
のことを行う。
― 先の出願が受理官庁して行動する官庁と同一の官庁に出願されており、かつ、当該官庁が当該先の出願についての先の調査を行った場合に
は、受理官庁は、先の調査及び先の分類の結果の写しを国際調査機関へ送付する(ただし、そのような写しが既に国際調査機関によって入手
可能である場合を除く(規則23の2.2(a)
― 先の出願が異なる官庁に出願されたが、受理官庁が当該先の調査及び先の分類の結果を入手可能である場合には、受理官庁はそのような写
送付できる(規則23の2.2(c)
ただし、出願人が受理官庁に対し、規則4.12に基づく先の調査の結果の写しを国際調査機関へ送付することを請求しなかった場合(上記項目
1.参照)、本国際出願で優先権を主張する以下の出願に係る先の調査については、出願人は以下の点を考慮できる
(第 VII 欄の続き項目2「2以
上の先の調査の結果の利用」の備考を参照)
出願日
(日.月.年)
出願番号 国名
(又は広域官庁名)
2.2 受理官庁が先の調査の結果を国際調査機関へ送付しないことの請求(規則23の2.2(b)
受理官庁に対し、先の調査の結果を国際調査機関へ送付しないことを請求する規則23の2.(b)
(この項目は国際出願が次の受理官
庁へ出願された場合にのみレ印を付すことができる:DE(ドイツFI(フィンランド)及び SE(スウェーデン)
2.3 受理官庁が先の調査及び先の分類の結果を国際調査機関へ送付することの承諾(規則23の2.2(a)及び(e)
受理官庁が先の調査及び先の分類の結果を国際調査機関へ送付することを承諾する(規則23の2.(e)
(この項目は国際出願が次の受
理官庁へ出願された場合にのみレ印を付すことができる:AU(オーストラリア)CZ(チェコ共和国)FI(フィンランド)
HU(ハンガ
リー)IL(イスラエル)JP(日本)NO(ノルウェー)SE(スウェーデン)SG(シンガポール)及び US(米国)
受理官庁が先の国際調査及び先の分類の結果を国際調査機関へ送付することを承諾す規則23の2.(a)及び条約30(2(a)
(3)
(この項目は先の調査が本国際出願の優先権の主張の基礎となる国際出願に関係する場合であって当該先の国際調査が第Ⅶ欄で
選択した国際調査機関異なる国際調査機関により行われた場合にのみレ印を付すことができる
その他の先の調査が続葉に記載されている。
VIII 申立
この国際出願は以下の申立てを含む。
(下記の該当する欄をチェックし、右にそれぞれの申立て数を記載)
申立て数
VIII () 発明者の特定に関する申立て
VIII () 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て
VIII () 先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て
VIII () 発明者である旨の申立て(米国を指定国とする場合)
VIII () 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て
様式PCT/RO/101(第3用紙)(2020月)
願書の備考参照
………………………
VIII 欄(i) 発明者の特定に関する申立
発明者の特定に関する申立て(規則 4.17(i)及び 51 2.1(a)(i)
この申立ての続葉として「第Ⅷ欄(i)の続き」がある
様式PCT/RO/101(申立て用紙(i)(2020月)
願書の備考参照
申立ては実施細則第 211 号に規定する標準文言を使用して作成しなければならない。第Ⅷ欄と同欄(i)(v)の備考の総論部分、
及び本頁に特有の事項について第Ⅷ(i)の備考を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
………………………
VIII 欄(ii) 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て
出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て(規則 4.17(iv)に基づく申立てに該当しない場合)(規則 4.17(ii)及び 51 2.1(a)(ii)
この申立ての続葉として「第Ⅷ欄(ii)の続き」がある
様式PCT/RO/101(申立て用紙(ii)(2020月)
願書の備考参照
申立ては実施細則第 212 号に規定する標準文言を使用して作成しなければならない。第Ⅷ欄と同欄(i)(v)の備考の総論部分、
及び本頁に特有の事項について第Ⅷ(ii)の備考を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
………………………
VIII 欄(iii) 先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て
先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て(本国際出願の出願人が、優先権主張する先の出願の出願人と異なる場合、又は先の出願
日から出願人の氏名又は名称が変更されている場合)(規則 4.17(iii)及び 51 2.1(a)(iii)
この申立ての続葉として「第Ⅷ欄(iii)の続き」がある
様式PCT/RO/101(申立て用紙(iii)(2020月)
願書の備考参照
申立ては実施細則第 213 号に規定する標準文言を使用して作成しなければならない。第Ⅷ欄と同欄(i)(v)の備考の総論部分、
及び本頁に特有の事項について第Ⅷ(iii)の備考を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
………………………
VIII 欄(iv) 発明者である旨の申立て(米国を指定国とする場合
発明者である旨の申立て(規 4.17(iv)及び 51 2.1(a)(iv)
(米国を指定国とする場合)
私は、自らが本出願の請求の範囲に記載されている発明の最初の発明者、あるいは最初の共同発明者であると信じていることを、ここに申し立て
る。
本申立ては、本書がその一部をなす国際出願を対象としたものである(出願時に申立てを提出する場合)
本申立ては、国際出願 PCT/ を対象としたものである(規則 26 3 に従つて申立てを提出する場合)
私は、上記国際出願を自ら行つた、又は行うことを許可したことを、ここに申し立てる。
私は、本申立てにおいて故意に虚偽の陳述などを行つた場合は、合衆国法典(United States Code (U.S.C.)) 18 編第 1001 条に基づき、罰金、5
以下の拘禁、又はその両方により処罰されることを、ここに承認する。
氏名
住所:
(都市名及び、米国の州名(該当する場合)又は国名)
郵便のあて名:
氏名
住所:
(都市名及び、米国の州名(該当する場合)又は国名)
郵便のあて名:
氏名
住所:
(都市名及び、米国の州名(該当する場合)又は国名)
郵便のあて名:
この申立ての続葉として「第Ⅷ欄(iv)の続き」がある
様式PCT/RO/101(申立て用紙(iv)(2020月)
願書の備考参照
申立ては実施細則第 214 号に規定する以下の標準文言を使用して作成しなければならない。第Ⅷ欄と同欄(i)(v)備考の総論部分、
及び本頁に特有の事項について第Ⅷ(iv)の備考を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
日付:
発明者の署名:
(署名は代理人ではなく、発明者のものでなければならない。
日付:
発明者の署名:
(署名は代理人ではなく、発明者のものでなければならない。
日付:
発明者の署名:
(署名は代理人ではなく、発明者のものでなければならない。
………………………
VIII 欄(v) 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て
不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て(規則 4.17(v) 51 2.1(a)(v)
この申立ての続葉として「第Ⅷ欄(v)の続き」がある
様式PCT/RO/101(申立て用紙(v)(2020月)
願書の備考参照
申立ては実施細則第 215 号に規定する標準文言を使用して作成しなければならない。第Ⅷ欄と同欄(i)(v)の備考の総論部分、
及び本頁に特有の事項について第Ⅷ(v)の備考を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
………………………
VIII (i)(v)の続き 申立て
様式PCT/RO/101(申立て用紙の続葉)(2020月)
願書の備考参照
第Ⅷ欄(i)(v)紙面が不足する場合(同欄(iv)において4人以上の発明者を記載する場合を含む)「第Ⅷ欄…((i)(v)の番号を記載)の続き」とした上、当該申立てと
同様に必要事項を記載する。2以上の申立てにおいて紙面不足がある場合、それぞれに別々の欄を使用する。この追記欄を使用しないときは、
この用紙を願書に含め
ないこと。
………………………
第IX 照合欄 書面による出願用-この用紙は、書面により国際出願をする場合にのみ使用する
この国際出願は次のものを含む 用紙の枚数
(a) 願書様式 PCT/RO/101(申立て及び追記用紙を含む
(b) 明細書(明細書のうち配列表を記載した部分を除く。
下記(f)を参照)
(c) 求の範囲:
(d) 要約書:
(e) (提出する場合には)図面:
(f) 提出する場合には)明細書のうち配列表を記載した
部分:
用紙の合計:
この国際出願には、以下にチェックしたものが添付されている。
1. 手数料計算用
納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書面
2. 個別の委任状の原本
3. 包括委任状の原本
4. 包括委任状の写し
5. 優先権書類(上記第 欄の( )の番号を記載する)
6. 国際出願の翻訳文(翻訳に使用した言語名を記載する)
7. 寄託した微生物又は他の生物材料に関する書面
8.(左欄の(f)が記入されている場合のみ)
規則13の3に基づい国際調査のためにのみ提出された、国際出願を構
成しない配列表を記録した磁気ディスク(附属書C/ST.25テキスト
ファイル)
(磁気ディスクの種類及び数を記載する)
9.(左欄の(f)及び上記の 8 が記入されている場合のみ)
規則13の3に基づき提出された磁気ディスクに記録された配列表が書面
により提出された国際出願に含まれる配列表と同一である旨の陳述書
10 先の調査の結果の写し(規則12の2.1(a)
11 その他(書類名を具体的に記載)
要約書とともに提示す図面 本国際出願の言語
第X欄 出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印
各人の氏名(名称)を記載し、その次に押印する。
1.国際出願として提出された書類の実際の受理の日
2.図面
受理された
不足図面がある
3.国際出願として提出された書類を補完する書面又は図面であつて
その後期間内に受理されたものの実際の受理の日(訂正日)
4.特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日
5.出願人により特定された
国際調査機関
6. 調査手数料未払いにつき、国際調査機関に
調査用写しを送付していない
記録原本の受理の日:
様式PCT/RO/101(最終用紙-書面による出願用)(2020月)
願書の備考参照
ISA/
受理官庁記入
国際事務局記入欄
0
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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願書様式PCT/RO/101の備考
この備考は、願書様式の記載を容易にするためのものである。詳 細 な 情 報 に つ い て は 、
WIPO ウェブサイトwww.wipo.int/pct/en/においてその他の PCT 関連書類とともに
可能であ WIPO 発行物PCT 出願人の手引」を参照のこと
この備考は、特許協力条約、条約に基づく規則及び実施細則の要件に基づくものであ
。この備考と条約等の要件との間に矛盾がある場合には、後者が適用され
願書様式及びこの備考において、「条」「規則」「号」は、それぞれ、条約、規則及び実
施細則の各条項を示す。
願書様式はタイプ印書又は印刷により作成しックボックス内には、黒色インク
手書きにより記入することができ規則 11.9(a)及び(b)
願書様式及びの備考は、上記のWIPOウェブサイトからダウンロードすることができ
■国際出願の提出先
国際出願願書、明細書、請求の範囲、要約及び必要な場合には図面は、管轄受理
官庁 11 (1)(i)へ提出しなければならない。すなわち、国家安全保障に関適用
される規定に従うことを条件に、出願人の選択により、次のいずれかとなる。
(i)出願人又は、二人以上の出願人がる場合においては、出願人のうち少なくとも
人がその居住者又は国民である PCT 締約国の受理官庁、又締約国のために
行動する受理官庁規則 19.1(a)(i)若しくは(ii)又は(b)、又は
(ii)出願人又は、二人以上の出願人がる場合におい出願人のうち少なくとも
人が PCT 締約国の居住者又は国民である場合、スイス国ジュネーブ WIPO
際事務局規則 19.1(a)(iii)
■願書様式確認用写し
ファクシミリによる出願を認める受理官庁PCT 出願人の手引附属書 C 参照に対
して、ファクシミリで国際出願を行った場合、願書様式一頁目にCONFIRMATION COPY
の注記、続けてファクシミリ送信日を記載する。
注意:この日本語テキストは、NOTES TO THE REQUEST FORM (PCT/RO/101)(原文)
に基づいて作成されたものです。日本語テキストと原文の内容が相違する
場合には、全て原文優先します
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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■出願人又は代理人の書類記号
希望する場合
書類記号
を記載することができる。書類記号の文字数は、25 文字を超
えてはならない。25 を超える文字については、受理官庁又は国際機関考慮されない場
合がある規則 11.6(f)及び 109
■第Ⅰ欄
発明の名称
規則 4.3 及び 5.1(a)
発明の名称は短く英語の場合又は英語に翻訳した場合に語以上語以内である
ことが望ましいかつ的確なものとしなければならない。発明の名称は、明細書の冒頭
表示する名称と同一でなければならない。
■第Ⅱ欄及び第Ⅲ欄
一般事項
記載する出願人のうち少なくとも人は、受理官庁として行動する PCT 締約国の居住
者又は国民でなければならない 9 及び 11 (1)(i)並びに規則 18 及び 19
国際出願規則 19.1(a)(iii)に基づき国際事務局に対して行う場合、出願人のうち少
なくとも人は、いずれかの PCT 約国の居住者又は国民でなければならない。
出願人及び/又は発明者の表示
規則 4.5(a)並びに 4.6(a)及び(b)
チェックボックス「□この欄に記載した者は、発明者でもある」第Ⅱ欄
記載する出願人が発明者又は発明者のうちの一人ある場合、チェックボックス
レ印す。出願人が法人である場合、チェックボックスにレ印を付さない
チェックボックス「□出願人及び発明者である」第Ⅲ欄
記載する者が出願人であり発明者でもある場合、チェックボックスにレ印す。
該者が法人である場合、チェックボックスにレ印を付さない
チェックボックス「□出願人のみである」第Ⅲ欄
記載する者が法人である場合、又は発明者ではない場合、チェックボックスにレ印
す。
チェックボックス「□発明者のみである」第Ⅲ欄
記載する者が発明者であるが出願人ではない場合、チェックボックスにレ印をする。
これは、例えば、発明者が死亡又は発明を譲渡し、譲受人が全ての指定国における出願
人である場合が該当する。当該者が法人であ場合、チェックボックスにレ印を付さ
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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第Ⅲ欄は、記載する者それぞれについて、三つのチェックボックスのうちの
必ずレ印を付さなければならない。
当該者が出願人及び発明者である場合においても、の者第Ⅱ欄及び第Ⅲ欄に複
記載てはならない。
指定国によって出願人が異なる場合
規則 4.5(d)18.3 及び 19.2
異なる指定国対して異なる出願人を記載することができる。記載する出願人のうち
少なくとも人は、出願人として記載された指定国にかかわらず、受理官庁として行動
する PCT 締約国の国民又は居住者でなければならない。
どの指定国についての出願人であるか表示するため、該当するチェックボックス
出願人について一のチェックボックスのみ)にレ印をす。当該者が全ての指定国
出願人でない場合チェックボックス「□追記欄に記載した指定国」にレ印を付
追記欄に、当該者が出願人となる国の表示とともに、者の氏名名称改めて記
する追記欄の 1(ii)を参照
発明者の表示
規則 4.1(a)(iv)及び(c)(i)
発明者の氏名は通常国内段階で求められ情報であるため必ずこの情報記載する
ことを強く推奨する。詳細についてPCT 出願人の手引附属書 B を参照のこと
定国によって発明者が異なる場合
規則 4.6(c)
異なる指定国対して異なる者を発明者として記載することができるたとえば、
明者の記載に関し指定国の国内法令の要件が同一でない場合。こ 、追 使
する追記欄の 1(iii)を参照段の記載がない場合、記載された発明者はての
指定国についての発明者であるものとみなされる。
氏名名称及びあて名
規則 4.4
大文字で記載するのが望ましい、名の前に記載しなければならない。肩書き
及び学位は記載してはならない。法人の名称は、完全な公式の名称を記載しなければな
らない。
あて名については、郵便物が速やかに配達されるように記載しなければならない。あ
て名はすべての該当する行政単位住居番号がある場合はその番号の表示を含む、郵 便
番号該当する場合及び国名により構成されなければならない。
記載する者ごとにのあて名のみ記載することができる。「通知のための
あて名」の記載については、第Ⅳ欄の備考を参照こと。
電話番号、ファクシミリ番号及び/又は電子メールアドレス
電話番号、ファクシミリ番号及び/又は電子メールアドレスは、第Ⅱ欄及び第Ⅳ欄に
記載するとの速やかな連絡を可能にするためする規則 4.4(c)参照。電話番
号又はファクシミリ番号は、国識別番号及び市外局番を含める。電子メールアドレスは、
のみ記載する。
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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該当するチェックボックスにレ印付していない場合、提供された電子メールアドレ
スは、電話によりなされる種類の通信にのみ利用される。該当するチェックボックス
一つにレ印付し場合、受理官庁、国際調査機関、国際事務局及び国際予備審査機関
処理又は郵送の遅れを回避するために、出願人に国際出願に関する通知を送付する
ことができる。ただし、全ての官庁電子メールにより通知をするものではない
の手続の詳細についてPCT 出願人の手引附属書 B を参照最初チェックボッ
クスにレ印した場合、電子メールによる通知に続いて、必ず書面による正式な通知
がなされる。この場合、書面による通知のみが正当な一通であるとみなされ、書面によ
る通知の発送日からのみ規則 80 に規定する期間が開始する二番目のチェックボックス
にレ印した場合、出願人は書面による通知の発送の中止を請求し、電子メールによ
り送付された通知に表示された発送日規則 80 に規定する期間の開始日であることに
同意したことなる。
電子メールアドレス関する情報を常に最新に維持しまた、受信者側の理由により
電子メールの受信拒否しないようにすることは、出願人の責任である。願書に表示さ
れた電子メールアドレス変更は、規則 92 2 基づき、望ましくは直接国際事務局に
対して記録の変更を要しなければならない。出願人の電子メールアドレスの使用
代理人又は共通の代表者の電子メールアドレスの使用双方に承認がなされている場合
は、国際事務局は、選任された代理人又は共通の代表者のみ対して電子メールによる
通信を行う
官庁における出願人登録番号
規則 4.5(e)
出願人は、受理官庁として行動する国内官庁に出願人が登録されている場合には
願人の登録に基づく番号又はその他の表示を願書に記載することができる。
国籍
規則 4.5(a)及び(b)並びに 18.1
出願人ごとに、そのが国民である国の国名又はその 2 文字コードにより国籍を記載
しなければならない。締約国の国内法令に従って設立された法人は、当該締約国の国民
とみなす。当該者が発明者のみである場合、国籍の記載は求められない。
住所
規則 4.5(a)及び(c)並びに 18.1
出願人ごとに、そのが居住者である国の国名又はその 2 文字コードにより住所を
載しなければならない。住所の国表示されていない場合、あて名に記載された国と同
一であると推定される
締約国において実在かつ有効な工業上又は商業上の営業所を有することは、当該締約
国において住所を有するものとみなす。当該者が発明者のみである場合、住所の記載は
求められない。
国名
115
国の名称の表示は、WIPO 標準 ST.3 及びPCT 出願人の手引附属書 K に示される 2
字の国名コードを使用する。
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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■第Ⅳ欄
代理人となることのできる者
49 及び規則 83.1 2
代理人として行動することできる者に関する受理官庁毎の情報は、PCT 出願人の手
附属書 C おいて提供される。
代理人又は共通の代表者
規則 4.74.890.1 及び 90.2 並びに 108
この欄に記載する者が代理人又は共通の代表者共通の代表者は出願人の一人でなけ
ればならないとして選任されているかを表示するために、該当するチェックボックス
にレ印す。
氏名名称、あ 国名を含む、電 号、ファクシミリ番号及び又は電子メー
アドレス表示方法については、第Ⅱ欄及び第Ⅲ欄の備考を参照のこと
複数の代理人を記載する場合、通知が送付されるべき代理人を最初に記載する。
以上の出願人がいる場合であってての出願人を代表する共通の代理人選任
されてないときは、PCT 締約国の国民又は居住者である出願人のうちの人を共通の
代表者として選任することができる。当該選任がない場合当該受理官庁に国際出願を
する資格を有する出願人のうち願書に最初に記載されている者を共通の代表者とみなす。
代理人又は共通の代表者の選任の方法
規則 90.4 及び 90.5 並びに 106
代理人又は共通の代表者選任は、第Ⅳ欄において代理人又は共通の代表者を指定し、
願書又は別個の委任状に出願人が記名押印することにより行うことができる二人以上
の出願人がいる場合には、共通の代理人又は共通の代表者の選任は、出願人の選択によ
り、願書又は別個の委任状に出願人がそれぞれ記名押印することにより行わなければな
らない。別個の委任状署名ない場合若しくは必要な別個の委任状がない場合、又は
選任された者の氏名名称若しくはあて名の記載が規則 4.4 の規定従っていない場
合、委任状は、当該欠陥の補充がされた場合を除くほか、存在しないものとみな
だし、受 別個の委任状を受理官庁に提出する要件を放棄することができる
細についてはPCT 出願人の手引附属書 C 参照
包括委任状提出済みであり、その旨願書に示場合には、その包括委任状の写し
を願書に添付する。包括委任状に記名押印していない出願人は、受理官庁が別個の委任
状を提出する要件を放棄する場合を除願書又は別個の委任状のいずれかに記名押印
しなければならない詳細についてはPCT 出願人の手引附属書 C 参照
国内官庁における代理人登録番号
規則 4.7(b)
代理人が受理官庁として行動する国内官庁に登録されている場合にはその番号又は
当該登録を表す他の表示を願書に記載することができる。
通知のためのあて名
規則 4.4(d)及び 108
代理人が選任されている場合出願人に対する通知は、当該代理人人以上の代理
人が選任されているときは、最初に記載された代理人のあて名に送付される。人以
上の出願人のうちの人が共通の代表者として選任されているときは、第Ⅳ欄に記載さ
れた出願人のあて名が使用される。
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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代理人又は共通の代表者が選任されていない場合出願人に対する通知は、
願人のみが記載されているときは当該出願人、又は複数の者が出願人として記載されて
いるときは共通の代表者とみなされる出願人の第Ⅱ欄または第Ⅲ欄に記載されたあて名
に送付される。ただし、出願人は、別のあて名に通知が送付されることを希望するとき
は、第Ⅳ欄に、代理人又は共通の代表者の指定に代えて、別のあて名を記載しなければ
ならない。その場合及びその場合についてのみ、第Ⅳ欄の最後のチェックボックス
なければならない「□代理人」又は「□共通の代表者」のいずれのチェック
ボックスにレ印を付した場合には、最後のチェックボックスにレ印してはならない
電話番号、ファクシミリ番号及び/又は電子メールアドレス
第Ⅱ及びⅢ欄の備考を参照のこと。
■第Ⅴ欄
国の指定広域及び国内特許
規則 4.9
出願人は、願書を提出することによって、取得可能な全ての保護の種類並びに該当
する場合には広域及び国内特許の双方に関して、国際出願日に PCT に基づき得られるあ
らゆる指定自動的かつ包括的に得るものとなる。出願人、特定の指定国又は選択国
において国際出願が特許出願ではなく当該国で可能な他の種類の保護を求めるものとし
て取り扱われることを希望する場合には、 22 又は第 39 ()規定する国内段階
への移行を行うとき指定または選択官庁に対しその保護種類の選択を直接表示しな
ければならない。指定国又は選択国おいて得られる保護の種類についてはPCT 出願人
の手引附属書 B 参照のこと
ただし、以下の理由により、出願人が該当するチェックボックスレ印を付すことに
よってDEドイツJP日本及び/又は KR韓国においては全て種類の保護
ついて当該国を指定しないことを表示することができる。これらの国は、国際事務局に
対して、規則 4.9bの適用を通告している。それらの国の国内法令では、国際出願が
当該国を指定しかつ
国際出願時
又は規則 26 2.1 に基づき国際出願後に当該国で効
力を有する先の国内出願DE に関しては、同種類の保護を求めるもの優先権を主張
する場合、当該国において、当するときは所定の期間の満了後、先の国内出願取下
げと同一の効果となる先の国内出願の消滅という結果をもたらすこと規定されている。
欧州特許EP取得のためのドイツDEの指定は上記の対象外である。詳細について
PCT 出願人の手引附属書 B を参照のこと
上記の 3 カ国のみが、第Ⅴ欄においてみなし全指定から除外することができ。みな
し全指定の対象から除外することを求めるその他の PCT 締約国については、出願人は、
規則 90 2.2 基づく指定の取下げの通告を別個に提出しなければならない。
注意
出する取下げの通告に出願人又は、複数の出願人がある場合において全ての出
願人記名押印しなければならない規則 90 2.5また出願人がその選択に
より願書、国際予備審査請求書又は別個の委任状に記名押印をすることにより選任し
代理人又は共通の代表者記名押印をしなければならない規則 90.4(a)
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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■第Ⅵ欄
優先権主張
規則 4.10
先の出願に基づく優先権主張する場合、当該優先権の主張を含む申立ては、願書に
おいて行わなければならない
願書には、優先権の主張る先の出願の出願及び番号を記載する。この日付は、
国際出願日前 12 月以内でなければならない。
先の出願が国内出願である場合、その出願がされた工業所有権の保護に関するパリ条
約の締約又は同条約の締約国ではないが世界貿易機関の加盟国である国の国名を表
示しなければならない。先の出願が広域出願であるときは、その広域官庁名を表示しな
ければならない。先の出願が国際出願であるときは、当該先の出願がされた受理官庁
名を表示しなければならない。
先の出願が広域出願下記ただし書き参照又は国際出願である場合、出願人が希望
すれば、優先権の主張にはその先の出願された一又は二以上工業所有権の保護
に関するパリ条約の締約国の国名を記載することができる規則 4.10(b)(i)。た だし、
この記載は任意である。先の出願が広域出願であり、かつ、当該広域出願について適用
される広域特許条約の締約のいずれかが工業所有権の保護に関するパリ条約締約
又は世界貿易機関の加盟国のいずれでもない場合、その先の出願され国のうち
なくとも一の同条約の締約国又は機関の加盟国国名を補充欄に記載しなければなら
ない規則 4.10(b)(ii)
優先権主張の補充又は追加については、規則 26 2.1 及びPCT 出願人の手引国際
段階を参照のこと
優先権の回復
規則 4.1(c)(v)及び 26 2.3
優先権の回復の手続は、規則 26 2.3(j)の規定に基づいて規則 26 2.3(a)からi
までの規定当該官庁適用され国内法令不適合である旨を国際事務局に通告した
受理官庁については適用しない。
国際出願の出願日が、優先期間規則 2.4 参照満了の日の後であるが、当該満了
の日から 2 月の期間である場合には、出願人は受理官庁に優先権の回復を請求するこ
とができる規則 26 2.3。この請求は、優先期間の満了の日から 2 以内に当該
理官庁へ提出しなければならない。当該請求は、優先権主張を第において特定する
ことにより、願書に含めることでき規則 4.1(c)(v)。第欄において優先権の回
復を請求する優先権主張を特定する場合、Statement for Restoration of the Right of
Priority」という標題を付けた別個の書面を提出する。この別個の書面では、関係する
先の出願の各々について出願日、先の出願番号、国、WTO 加盟国、広域官庁又は受理
官庁の名前又は 2 字コードを表示する更に、関係する先の出願の各々について、出
願人は国際出願優先期間内に提出されなかったこと理由を記載する規則 26
2.3(a)及び 26 2.3(b)(ii)
当該請求は、上記の期間内規則 26 2.3(e)受理官庁への手数料の支払条件
することができ規則 26 2.3(d)に基づき、当該手数料の支払期間は、受理官庁
の選択により、規則 26 2.3(e)定めるの満了の後最長 2 の期間延長するこ
とができる。
受理官庁は、相当な期間内に、理由の陳述を裏付けるための申立てやその他の証拠の
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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提出をることができる。このような申立てや証拠は回復の請求と同時に受理官庁
提出することが望ましい規則 26 2.3(b)及び(f)
受理官庁は、当該受理官庁採用する回復のための基準満たされている認めた
合には、優先権を回復する規則 26 2.3(a)。受理官庁が適用する回復のための基準
の情報についてはPCT 出願人の手引附属書 C を参照のこと。
引用による補充
規則 4.18 及び 20
引用による補充の手続きは、規則 20.8(a)又は規則 20.8(a 2)の規定により引用によ
る補充当該官庁国内法令適合しない旨を国際事務局に通した受理官庁について
適用しない
受理官庁は、 11 (1)(iii)(d)又は(e)に定める要件のいずれかを満たしていない
又は満たしていると思われない認めた場合には、出願人に対し、必要とされる補充
を提出すること又は 11 (1)(iii)(d)又は(e)に定める要素を規則 4.18 の規定に基
づく引用により含めることを確認することを求める。
出願人が第 11 (2)の規定に基づき必要とされる補充を提出する場合には、第 11
(1)定めるその他の要件を全て満たしていることを条件として、国際出願日は受理官庁
がその必要とされる補充を受理した日規則 20.3(a)(ii)及び(b)(i)を参照
しかし、出願人が、国際出願が先の出願に基づく優先権主張を伴う場合において、当
先の出願に完全に含まれている第 11 (1)(iii)(d)又は(e)規定する要素を引用
より含めることを確認した場合には当該要素は 11 (1)(iii)規定す一又は二
以上の要素を受理官庁が最初に受理した日国際出願として受理されたものに記載さ
れていたものとみなし、国際出願日は 11 (1)に掲げる要件のすべてを満たした日と
する規則 20.3(a)(ii)(b)(ii)を参照
出願人が 11 (1)に掲げる要件のすべてを満たした日の後であるが規則 20.7
る期間内に欠落部分を受理官庁に提出した場合には当該部分は国際出願に含ま
るものとし、国際出願日は当該部分を受理官庁が した日に訂正される 規則
20.5(c)を参照このような場合、出願人は当該欠落部分を無視するよう受理官庁に請
求することができこの場合には当該欠落部分は提出されなかったものとみなされると
ともに、国際出願日の訂正もされなかったものとみなされる規則 20.5(e)を参照
しかし、出願人が規則 20.6(a)に従って欠落部分を引用により含めることを確認し、
受理官庁が規則 4.18 及び 20.6(a)掲げる要件を全て満たしていると認めた場合には、
当該部分は 11 (1)(iii)一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理し
た日に、国際出願として提出されたものに記載されていたものとみなし、国際出願日は
11 (1)に掲げる要件のすべてを満たした日とする規則 20.5(d)参照
要素又は部分が誤って提出された場合であって、出願人が、 11 (1)に掲げる要件
のすべて満たしたであるが、規則 20.7 る期内に正しい要素又は部分を
理官庁に提出した場合には正しい要素又は部分は国際出願に含まれるものとし、誤っ
て提出された要素又は部分は当該国際出願から取り除かれ、国際出願日は正しい要素又
は部分を受理官庁が受領した日に訂正される(規則 20.5 2(c)を参照)。
このような場合、出願人は当該正しい要素又は部分を無視するよう受理官庁に請求
ることができ、この場合には正しい要素又は部分は提出されなかったものとみなされ
とともに、国際出願日の訂正されなかったものとみなされる(規則 20.5 2(e)を参
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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)。
しかし、出願人が規則 20.6(a)従って正しい要素又は部分引用により含めること
を確認し、受理官庁が規則 4.18 及び 20.6(a)に掲げる要件を全て満たしている認めた
場合には正しい要素又は部分は、 11 (1)(iii)る一又は二以上の要素を
理官庁が最初に受理した日国際出願として提出されたもの記載されていたもの
みな国際出願日は 11 (1)に掲げる要件のすべてを満た日とする。
優先権書類の提出
規則 17.1
出願人は、優先権主張の基礎となる先の出願が国内、広域又は国際出願であるかにか
かわらず、当該先の出願の各々の認証謄本優先権書類を提出しなければならない。
優先権書類は、最も早い優先日から 16 月の満了前、又は国内処理の早期開始を請求
する場合には当該請求前に、受理官庁又は国際事務局に提出しなければならない。16
月の期間満了後であって、国際公開前に国際事務局が受理した優先権書類は、当該期
間の最終日に受理したものとみなす規則 17.1(a)
優先権書類が受理官庁により発行される場合には、出願人は、優先権書類の提出に代
えて、優先日から 16 月以内に受理官庁に対し、優先権書類を作成し国際事務局に送
付することを請求することができる規則 4.1(c)(ii)。当該請求は、のチェッ
ボックスにレ印を付することにより行う。出願人は、この請求を行うときに受理官
庁が手数料を請求する場合に受理官庁に対して優先権書類に関する手数料を納付しな
ければならない。手数料を納付しない場合には、当該請求はなかったものとみなされる
規則 17.1(b)参照
WIPO の優先権書類の電子的交換サービスDASに参加する官庁www.wipo.int/das/
enから優先権書類が入手可能な場合、出願人が国際事務局へ優先権書類を提出するた
めに DAS を使用することができる。優先権書類の写し DAS 提供すること、出願人
提供官庁に対し請求することによりDAS 提供庁の詳細手続についてはPCT 出願人の
手引附属書 B を参照、出願人はアクセスコードを取得する優先権主張をしている
案件の出願過程において、出願人がすでに提供官庁からアクセスコードを自動的に取得
していない場合に限る。)
出願人は欄の該当するチェックボックスにレ印を付し、優先権書類毎にアクセス
コードを記載する。
国際事務局電子図書館から優先権書類を取得可能か否か及びいずれの優先権書類を
取得可能かに関する情報は、第 715 (c)に基づき公PCT 公報及びPCT 出願人の
手引附属書 BIBにより公表される。
日付
110
日付は、当該数字、当該名称及び当該アラビア数字を、この順序に従って
記載しその次に当該記載の下又は上に、括弧書きで当該日及び当該の数字についてそ
れぞれ二桁のアラビア数字を使用して繰り返し続けて当該について四桁のアラ
ビア数字を使用して、この順序に従ってピリオド、斜線又はハイフンによって分離して記
載する。例えば、26 October 2018 26.10.201826 October 2018 26/10/2018
26 October 201826-10-2018
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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■第Ⅶ欄
国際調査機関ISAの選択
規則 4.1(b)(iv)及び 4.14 2
当該出願が提出された際の言語及びそれが提出された受理官庁により、二以上の国際
調査機関国際出願に関する国際調査を管轄る場合には出願人、選択する管轄
の名称をフルネーム又は 2 文字コードのいずれかによって所定の欄に表示しなければ
ならない。
■第Ⅶの続き項目 1
先の調査の結果の利用請求先の調査の結果の提出
(規則 4.1212 216.3 及び 41.1
出願人は、ISA に対し、国際調査を行うたり当該機関、他の ISA 又は国内官庁
若しくは広域官庁のいずれかによって行われた先の調査の結果を考慮することを請求
ることができる規則 4.12。出願人によりそのような請求がなされ規則 12 2 に基
づく条件を満たした場合において、かつ当該先の調査が同一の ISA 又は ISA として行動
する官庁と同一の国内官庁若しくは広域官庁によって行われた場合には、当該 ISA
きる限り当該先の調査の結果を考慮しなければならない。一方で、もし当該先の調査が
他の ISA 又は ISA として行動する官庁とは別の国内官庁若しくは広域官庁によって行わ
れた場合当該 ISA 当該先の調査を考慮することができる、義 規則 41.1
ISA 当該先の調査結果を考慮する場合、第 16 (3)(b)に規定する取決めで定める範囲
において及び条件に従って調査手数料を一部払い戻すISA について「PCT
人の手引附属書 D を参照
先の調査の結果を考慮するよう請求する際には以下の事項を表示しなければならな
い:当該先の調査が行われた出願の出願日及び出願番号、そして当該先の調査を行った
機関または官庁規則 4.1(b)(ii)4.12(i)
出願人は、国際出願時に国際出願とともに当該先の調査の結果の写しを受理官庁に提
出しなければならない規則 12 2.1(a)。ただし、以下の場合を除く:
当該先の調査が、受理官庁として行動する官庁と同一の官庁により行われ
場合、又は当該先の調査結果を受理官庁入手可能である場合には、
願人は当該先の調査の結果の写しを提出するかわりに、該当するチェック
ボックスにレ印を付することにより、受理官庁に対し、当該先の調査の結果
の写しを ISA へ送付することを請求することができる(規則 12 2.1(b)及び
(d))。
当該先の調査が、ISA として行動する機関と同一の機関又は官庁によって
われた場合には、当該先の調査の結果の写しを受理官庁又は ISA 提出する
要求されない規則 12 2.1(c)及び 12 2.2(b)
当該先の調査の結果の写しが、当該受理官庁 ISA が認める形式及び方
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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当該受理官庁又は ISA が入手可能な場合であって、出願人が願書様式
該当するチェックボックスレ印を付すことによりその旨を表示する場合に
は、当該結果の写しを受理官庁又は ISA 提出すること要求されない
12 2.1(d)及び 12 2.2(b)
出願人が規則 4.12 に基づく請求を行ったときに、該当する場合には、受理官庁から
ISA へ送付される先の調査の結果には先の分類の結果の写し含まれなければならない
規則 23 2.1(b))。
2 以上の先の調査結果の利用
2 以上の先の調査結果を利用することを ISA 請求る場合は、 その他の先の
調査が続葉に記載されている。にレ印を付す。また、当該ページを複製し、複製したペー
ジの右上余白に「第Ⅶ欄の続きの項目 1 の続葉」と記入した上で願書様式に添付する。
■第Ⅶ欄の続き項目 2
出願人による規則 4.12 に基づく請求がなかった場合における、先の調査及び先の分類の
結果の受理官庁による国際調査機関への送付
国際出願が先の出願に基づく優先権主張する場合において条約第 30 (2)及び(3)
の規定に従うことを条件として当該先の出願が受理官庁として行動する官庁と同一の
国内官庁若しくは広域官庁に出願されかつ、当該官庁が先の出願について先の調査
行った場合は、受理官庁は、先の調査の結果の写し及び先の分類の結果を ISA へ送
付する(ただし、そのような写しが既に ISA によって入手可能である場合を除く)(規則
23 2.2(a)
また、先の出願が異なる官庁に出願されていた場合であっても、先の調査の結果の写
し及び先の分類の結果の写し受理官庁が入手可能である場合には受理官庁は先の調
査の結果の写し及び先の分類の結果の写しを送付できる(規則 23 2.2(c)
受理官庁が先の調査の結果を国際調査機関へ送付しないことの請求
規則 23 2.2(b)に基づき、ISA に先の調査の結果を送付
しないことを決定
できる旨を
国際事務局へ通知した受理官庁に国際出願出願する場合、出願人は第Ⅶ欄の続きの
項目 2.2 該当するチェックボックスにレ印を付すことができるこれは、国際出願が
受理官庁に対して出願され場合にのみ適用するDE(ドイツ)FI(フィンラン
ド)及び SE(スウェーデン)www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.h
tml 参照
受理官庁が先の調査及び先の分類の結果を国際調査機関へ送付することの承諾
規則 23 2.2(e)に基づき、出願人の承諾しに先の調査の結果の写し及び先の分類
の結果を送付することが、当該受理官庁に適用される国内法令と適合しない旨を国際事
務局へ通知した受理官庁に国際出願出願する場合であっても、出願人は、受理官庁
先の調査の結果及び先の分類の結果 ISA へ送付することを
承諾
するために、第Ⅶ欄の
続きの項目 2.3 最初のチェックボックスにレ印を付すことができる。これは、国際出
願が受理官庁に対して出願された場合にのみ適用するAU(オーストラリア)CZ
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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(チェコ共和国)FI(フィンランド)HU(ハンガリー)IL(イスラエル)JP(日本)
NO(ノルウェー)SE(スウェーデン)SG(シンガポール)及び US(米国)www.wipo.
int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 参照
先の調査が国際出願優先権主張の基礎となる国際出願に関係する場合であっ
当該先の国際調査が第Ⅶ欄で選択した ISA
異なる
ISA により行われた場合にのみ
先の調査の結果及び先の分類の結果を送付することの明確な承諾を受理官庁に与える
めに、すべての受理官庁について、第Ⅶ欄の続きの項目 2.3 番目のチェックボック
にレ印を付すことができる
2 以上の先の調査結果の利用
国際出願が 2 以上の優先権の主張を伴う場合でかつ出願人がそれぞれの先の出願
について項目 2.2 又は 2.3 の事項を表示する資格を有しており当該事項を表示する
ことを希望する場合には規則 23 2.2(a)(b) その他の先の調査が続葉に記
載されている。にレ印を付す。また、当該ページを複製し、複製したページの右上余白
に「第Ⅶ欄の続きの項目 2 の続葉」と記入した上で願書様式に添付する
■第Ⅷ欄
標準文言を含む申立て
規則 4.1(c)(iii)及び 4.17出願人の選択により、一または複
数の指定国で適用される国内法令のために、下記の一ないし複数の申立てを願書に含め
ることができる。
(i) 発明者の特定に関する申立て
(ii) 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て
(iii) 先の出願優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て
(iv) 発明者である旨の申立て米国を指定国とする場合
(v) 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て
各申立ては、それぞれ第 211 号から第 215 号までに規定する標準文言に従い、下記の第
Ⅷ欄(i)から(v)に記載しなければならない。申立てが含まれる場合、適切な
チェックボックスにレを付し、それぞれの申立ての数を右欄に記入する。申立ての補
正・追加については、規則 26 3、第 216 号、及び「PCT 出願人の手引」国際段階を参
照。
標準文言が該当しないような特別の場合には、規則 4.17 に規定する申立てを使用せず、
国内段階移行する際にその国内要件を満たさなければならない。
規則 4.17 に従って申立てが作成されたからといってその内容が立証されるわけではな
い。指定国におけるその効果は、該当する国内法によって当該指定国が決定る。
申立ての文言が、規則 4.17 に基づき実施細則に規定され標準文言に従っていなくとも、
指定官庁が国内法上、申立てを受理してもよいが、義務ではない。
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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国内法の要件に関する詳細
それぞれの指定官庁において必要な申立てに関する情報に
ついては「PCT 出願人の手引」の関係する国内段階の部分を参照。
指定官庁における効果
規則 51 2.2出願人が規則 4.17(i)から(iv)までに基づき、
必要な標準的文言を含んだ申立てを国際出願と同時に、又は規則 26 3 に基づく該当
する期限内に国際事務局に、又は国内段階において直接指定官庁に提出した場合、指
定官庁は、国内段階において、当該申立ての真実性について合理的な疑義がない限り、
関連する事項について更なる書類又は証拠を要求することはできない。
■第Ⅷ欄(i)(v)総論
申立て欄の種類
予め印刷された願書様式には 6 種類の申立て欄がある。規則 4.17 に規
定する 5 つの異なる各種申立てごとに欄が一つ第Ⅷ欄(i)から(v)まで、及
のある申立てが該当欄に適合しない場合に使用する続葉第Ⅷ欄(i)から(v)までの続き
がその内訳となる。実施細則に規定する標準文言中の各種申立ての名称は、願書の該当
用紙に予め印刷されている。
各申立てのための個別の用紙
各申立ては、該当申立て欄の願書様式の個別の用紙か
記載し始めなければならない。
名称、項目、項目番号、点線、丸括弧内の及び括弧内の
申立ての標準文言には、
名称、種々の項目、項目番号、点線、丸括弧内の及び角括弧内のが使用されている。
既に印刷済の標準文言を含む第Ⅷ欄(iv)を除き、その申立て事項を裏付けるのに必要な
該当する項目のみ申立てに含まなければならない即ち、該当しない項目は省略するこ
。項含める必要はない。点線は情報を挿入する必要があることを示す。丸括
弧内の語は状況に応じて申立てに記載すべき情報に関する出願人への指示である。角括
弧内の語は出願人の任意で、該当する場合には角括弧を除いて申立てに記載し、そう
でない場合は括弧とともに省略すること。
複数の者の氏名を記載する場合
単一の申立てに複数の者の氏名を記載することができ
る。また、以下に示す一つの例外を除き、各人毎に別の申立てを作成することもで
きる。アメリカ合衆国指定する場合にのみ使用する第Ⅷ欄(iv)発明者である旨の
申立てについては、発明者全員を単一の申立て中に表示しなければならない下記の
第Ⅷ欄(iv)の備考参照。第Ⅷ欄(i)(ii)(iii)及び(v)申立ての文言は、必要に
応じ単数複数に対応させることができる。
■第Ⅷ欄(i)
発明者の特定に関する申立て
規則 4.17(i)及び第 211 この申立ては、下記の文言
に従うものとする。
発明者の特定に関する申立て規則 4.17(i)及び 51 2.1(a)(i)
本国際出願〔PCT/JP○○/○○○○○〕に関し、
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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あて名在住の 氏名は、本国際出願によって保護を求められて
いる対象の発明者である。
このような申立ては、規則 4.5 又は 4.6 に従って第Ⅱ欄又は第Ⅲ欄に発明者である
明者のみである又は出願者及び発明者であるとして記載されている発明者については
必要ではない。ただし、規則 4.5 に従い、第Ⅱ欄又は第Ⅲ欄において発明者が出願人と
して記載されている場合には、出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立
規則 4.17(ii)が該当しうる。規則 4.5 又は 4.6 に従った発明者に関する記載が第
Ⅱ欄又は第Ⅲ欄に含まれていない場合にはこの申立ては、出願し及び特許を与えられ
る出願人の資格に関する申立て規則 4.17(ii)の所定の文言と組合わせることがで
きる。そのような組み合わせた申立ての詳細については、以下の第Ⅷ欄(ii)の備考を参
照。米国指定のための発明者である旨の申立てに関する詳細については、下記第Ⅷ欄(iv)
の備考を参照。
■第Ⅷ欄(ii)
出願し及び特許を与えられるための出願人の資格に関する申立て
規則 4.17(ii)及び第
212 この申立ては出願人の資格を説明するため、必要に応じて以下の()()
の項目に掲げられた事項の記載、省略、繰返し及び並べ替えにより文言を作成するもの
とする
出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て本申
立てが規則 4.17(iv)に規定する申立て該当しない場合)( 規則 4.17(ii)及び 51
2.1(a)(ii)
本国際出願〔PCT/JP○○○○/○○○○○○〕に関し、
以下の事実により、 氏名又は名称出願し及び特許を与えられる資格を有
している。
( あて名在住の 氏名は、本国際出願によって保護められてい
る対象の発明者である。
() 氏名又は名称は、発明者たる 発明者の氏名の雇用者としての資
格を〔有している〕〔有していた〕
() 日.月.年付で、 氏名又は名称 氏名又は名称との間
に締結された契約
() 日.月.年付で、 氏名又は名称から 氏名又は名称へな
された譲渡
() 日.月.年付で、 氏名又は名称 氏名又は名称のため
に与えた同意
() 日.月.年付で、 裁判所名が発した、 氏名又は名称
氏名又は名称への移転を命じる裁判所命令
() 日.月.付で、 具体的な移転の種類を記入によってなされた
名又は名称から 氏名又は名称への資格の移転
() 日.月.付で、出願人の氏名又は名称が 氏名又は名称から
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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名又は名称に変更されたこと。
項目()()は、出願人の資格を説明するため必要に応じて申立てに盛り込むことが
できる。
本申立ては、国際出願日より前に発生した事実にのみ適用される。
項目()
資格の移転となりうる種類には、合併、買収、相続、贈与などが挙げられる。先の出願
の出願人から連続して資格の移転があった場合には、移転の記載順は、実際に移転が行
われた順し、出願人の資格を説明するのに必要な場合には、同じ項目を繰り返し記載
することができる。発明者が第Ⅱ欄又は第Ⅲ欄に記載されていない場合、この申立ては、
出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立てと発明者の特定に関する申立
てを組み合わせた申立てとして作成することができる。その場合、申立ての冒頭の文言
は以下のとおりとする。
出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て規則
4.17(ii)及び 51 2.1(a)(ii)、及び発明者の特定に関する申立て規則 4.17(i)
51 2.1(a)(i)を組み合わせた申立て本申立てが規則 4.17(iv)に規定する申立
てに該当しない場合
組み合わせた申立てのうち残りは、上述に示されたとおりの文言で示すものとする。
発明者の特定に関する申立てについての詳細は、上記第Ⅷ欄()の備考を参照。
■第Ⅷ欄(iii)
先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て
規則 4.17(iii)及び
213 この申立ては出願人の資格を説明するため、必要に応じて以下の()()
の項目に掲げられた事項の記載、省略、繰返し及び並べ替えにより文言を作成するもの
とする
出願人が優先権主張の基礎とされた先の出願の出願人と同一でない場合、又は先の出
願の出願日以後に出願人の氏名又は名称が変更された場合において、以下の先の出願
に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て規則
4.17(iii)及び 51 2.1(a)(iii)
本国際出願〔PCT/JP○○○○/○○○○○○〕に関し、
以下の事実により 氏名又は名称は先の出願 に基づく優先権
を主張する資格を有している。
()当該出願人は、先の出願により保護を求められている対象の発明者である。
( 氏名又は名称は、発明者たる 発明者の氏名の雇用者としての資
格を〔有している〕〔有していた〕
() 日.月.年付で、 氏名又は名称 氏名又は名称との間
に締結された契約
() 日.月.年付で、 氏名又は名称から 氏名又は名称へな
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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された譲渡
() 日.月.年付で、 氏名又は名称 氏名又は名称のため
に与えた同意
() 日.月.年付で、 裁判所名が発した、 氏名又は名称
氏名又は名称への移転を命じる裁判所命令
() 日.月.付で、 具体的な移転の種類を記入によってなされた
氏名又は名称から 氏名又は名称への資格の移転
() 日.月.付で、出願人の氏名又は名称が 氏名又は名称から
名又は名称に変更されたこと。
項目()()は、出願人の資格を説明するため必要に応じて申立てに盛り込むことが
できる。
この申立ては、国際出願日より前に発生した事実にのみ適用される。
また、こ
の申立ては、出願人の名義又は氏名若しくは名称が、優先権主張る先の出願の出願
のものと異なる場合のみに適用される。たとえば、出願人 5 人のうち 1 人が先の出
願に記載された出願人と異なる場合には、本申立てを適用することができる。項目()
資格移転となりうる種類には、合併、買収、相続、贈与などが挙げられる。先の出
出願人から連続して資格の移転があった場合には、移転の記載順は、実際に移転が
なされた順し、出願人の資格を説明するため必要に応じて同じ項目を繰り返し記載
することができる。
■第Ⅷ欄(iv)
発明者である旨の申立て
規則 4.17(iv)及び第 214 この申立ての標準文言は第Ⅷ
(iv)に印刷済である。
発明者の氏名、住所、郵便のあて名は、発明者毎に記載しなければならない。発明者の
氏名、郵便のあて名ラテン文字で記載されていない場合氏名、郵便のあて名ラテ
ン文字により記載しなければならない。全ての発明者が署名し、日付を記入しなければ
ならないが、全ての発明者が同一の申立て用紙に署名する必要はない 214 (b)
以上の発明者がいる場合、その他の発明者は「第Ⅷ欄(i)(v)の続き」の用紙に記
載しなければならない。この続葉は、「第Ⅷ欄(iv)の続き」としたうえで、その他の発明
氏名、住所郵便のあて名を記載しなければならない。少なくとも発明者の氏名、
郵便のあて名ラテン文字により記載するその場合に「完全な申立て」とは、第
(iv)と続葉の両方を含むものである。「完全な申立て」には全ての発明者が署名し、
付を記入しなければならないが、全ての発明者が同一の用紙に署名する必要はなく、そ
の場合、個別に署名された「完全な申立て」を提出しなければならない 214 (b)
願書に
申立てを
めず
出願後に提出する場合は
(iv)の文章中に国際出願番号
を記載しなければならない。
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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■第Ⅷ欄(v)
不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て
規則 4.17(v)及び第 215
この申立ては要に応じて以下の()()の項目に掲げられた事項の記載、
略、繰返し及び並べ替えにより文言を作成するものとする。
不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て規則 4.17(v)及び 51
2.1(a)(v)
本国際出願〔PCT/JP○○○○/○○○○○○〕に関し、
氏名又は名称は、本国際出願の請求項に記載された対象が以下のように開
示されたことを申し立てる。
()開示の種類該当するものを記入
(a)国際見本市
(b)刊行物
(c)不当使用
(d)その他 具体的に記入
()開示の日付
()開示の名称 適宜記入
()開示の場所 適宜記入
項目()(a)(b)(c)または(d)のいずれかを必ず申立てに記載なければならな
い。項目()必ず申立てに記載なければならない。項目()及び()は、状況に応
じて申立てに盛り込むことができる。
■第Ⅸ欄
国際出願を構成する用紙
国際出願の様々な部分の用紙の枚数はアラビア数字を用い
て照合欄に記入しなければならない。第Ⅷ欄(i)(v)のいずれかを含む用紙申立て用
願書の一部として数える。配列表テーブルを含めいずれの表も、明細書の一体部
分として含め、表を含んだ用紙は国際出願の枚数として数える。表を別個の用紙で提出
する規定又はその提出形態に対し減額を行う規定はなくなった。
ヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列書面より出願する場合
国際出願が書面によ
り(「最終用紙-書面による出願用」と記載された用紙を用いて出願され、一又は二以
上のヌクレオチド及び/又はアミノ酸の配列の開示を含む場合には、配列表は、実施細
の附属書 C に定める基準に従いすわなち、WIPO 標準 ST.25 に準拠し明細書の別個
の部分明細書のうち配列表を記載した部分として表さなければならない。配列表
の用紙の枚数は、第Ⅸ欄の項目(f)欄に記入し、かつ用紙の合計枚数に含める。なお、
列表を書面によ提出場合、ISA 規則 13 3 に基づ国際調査のみのために要求
するときには附属書 C/ST.25 準拠のテキストファイル形式による配列表を物理媒体に
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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保存した写しを必要とされる陳述書とともに国際出願に添付しなければならない
このような場合は、第Ⅸ欄チェックボックス 8 及び 9 にレ印を付す。更に、フレキ
シブルディスク又は CD-ROMCD-R、その他 ISA が認める物理媒体等の種類及びその枚数
を項目 8 に記載する
国際出願添付する項目について
国際出願に添付する特定の項目について、該当す
チェックボックスにレ印を付し、各項目の線上に適切表示をし、それら項目
関連する最後に記入しなければならないこのような表記を必要とする項目毎の
詳細な説明以下を参照
チェックボックス 4
包括委任状を受理官庁に寄託しており包括委任状の写しを国際
出願とともに提出する場合には、このチェックボックスにレ印を付こと。当該受理官
庁がその参照番号を付与している場合には、その番号を表示する
チェックボックス 6
国際調査のための国際出願の翻訳文規則 12.3)を国際出願ととも
に提出する場合には、このチェックボックスにレ印を付し、翻訳言語を表示する
チェックボックス 7
記入済の様式「PCT/RO/134」又は寄託された微生物及び/
の生物材料に関する表示を含む別個の用紙を国際出願とともに提出する場合、この
チェックボックスにレ印を付す様式PCT/RO/134又は上述の表示を含むあらゆる用
明細書の用紙の一部として含む場合特定の指定国PCT 出願人の手引」附属書 L
参照では要求される)は、このチェックボックスにレ印を付さないことに注意更な
る情報は、規則 13 2 及び第 209 を参照
チェックボックス 8 及び 9
明細書の配列表部分を書面により提出する場合ISA が規則
13 3 に基づ国際調査のみのために要求するときには附属書 C/ST.25 のテキストファ
イルの形式による配列表の写しを(必要とされる陳述書とともに)国際出願に添付しな
ければならない。このような場合には、第Ⅸ欄の項目 8 及び 9 にレ印を付さなければな
らない。
国際出願の提出言語
規則 12.1(a)20.1(c)及び(d)国際出願日の認定において、
提出する国際出願言語について、下記の記述に従うことを条件として、明細書及び
請求の範囲受理官庁国際出願に認める言語で記載すれば十分とする。チェックボッ
クスにその言語名を記載すること要約及び図面の文言の言語については、規則 26.3
3(a)及び(b)を参照。願書の言語については、規則 12.1(c)26.3 3(c)及び(d)を参
。国 米国特許商標庁を受理官庁としてなされた場合、国
めには国際出願のすべての要素願書、明細書、請求の範囲、要約、図面のテキスト部
は英語でなければならない。ただし、実施細則の附属書 C に従い、明細書の配列表
部分のフリーテキストは英語以外の言語で記載することができる。
■第Ⅹ欄
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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出願人の記名押印
規則 4.1(d)4.1526.2 2(a)51 2.1(a)(vi)及び 90
出願人記名押印しなければならない。複数の出願人が場合には、すべての出願
人が記名押印しなければならない。ただし、一又は二以上の出願人の記名押印が無
場合でも、出願人のうち少なくとも人が願書に記名押印していれば、受理官庁はその
他の欠けている記名押印の提出を出願人に求めない
注意:国際段階で取下げの通告提出する場合取下げの通告には出願人又は
以上の出願人がる場合にあってての出願人記名押印なければならない規則
90 2.5。又は、取下げの通告は、出願人がその選択により願書、国際予備審査
請求書別個の委任状規則 90.4(a))又状(規則 90.5(a)に記名押印する
ことによって選任した代理人又は共通の代表者記名押なければならない。
国内段階処理の目的のために、各指定官庁は、願書に記名押印していない当該指定
国における出願人の記名押印によ国際出願の承認の提出を出願人に求めることができ
る。
願書の記名押印が出願人ではなく代理人又は共通の代表者による場合には、出願人は
代理人若しくは共通の代表者を選任する別個の委任状、又はすでに受理官庁に寄託し
た包括委任状の写しを提出しなければならない。委任状は、出願人又は、以上の出
願人がある場合には少なくとも出願人のうちの一人が記名押印しなければならない。
委任状が願書とともに提出されていない場合、受理官庁は別個の委任状の要件を放棄
しない限り、出願人に委任状の提出を求める各受理官庁についての詳細はPCT 出願
人の手引附属書 C 参照
追記欄
この欄を使用する場合及びその記入方法は、追記欄の左欄の説明を参照のこと
項目 2 及び 3 について:規則 49 2.1(a)(b)又は(d)の規定に基づ項目 2 及び 3
に関して表示を行なった場合においても、出願人は、一部の指定官庁における国内段階
への移行に際してその旨の表示を求められる。
出願人が、当該国際出願がいかなる指定国においても実用新案のための出願として取
り扱われることを明記したい場合は、第欄についての備考を参照のこと。
一般的な注意事項
通信の言語
規則 92.2 及び 104
出願人から受理官庁への書簡は、提出した国際出願の言語で作成しなければならない。
ただし、国際出願が規則 12.3 に基づいて要求される翻訳文の言語で国際公開される場合
は、書簡は当該翻訳文の言語で作成しなければならない。ただし、受理官庁は別の言語
の使用を認めることができる
出願人から国際事務局への書簡は、国際出願の言語が英語又はフランス語である場合
には、当該国際出願と同一の言語で作成しなければならない。その他の場合には、出願
の選択によりは英語又はフランス語で作成されなければならない。
願書様式(PCT/RO/101)備考 2020 7 月)
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出願人から ISA への書簡は、国際出願と同一の言語でなければならない。ただし、規
23.1(b)に基づき国際調査のための翻訳文が送付された場合には、当該書簡は、その
翻訳文の言語とする。ただしISA は別の言語の使用を認めることができる。
国際出願の構成要素の順序及び用紙の番号の付け方
規則 11.7 及び 207
国際出願の構成要素は、次の順序で配置されなければならない。
願書、明細書配列表は除く、請求の範囲、要約、図面該当する場合、明細書
うち配列表を記載した部分該当する場合
明細書配列表を除く、請、連
数字により番号を付さなければならない。当該番号は用紙の上又は下余白を除く
の中央に付す。図面の各用紙の番号は用紙の番号用紙の合計斜線で区分 2
つのアラビア数字によりす(.1/32/33/3。明のうち配列表を記載した用紙
番号の付け方に関しては、第 207 号を参照のこと。
出願人又は代理人の書類記号の記載
明細書配列表を除く、請、要、図該当する場合及び明細書の
配列表を記載した部分該当する場合の用紙への出願人又は代理人の書類記号の記
規則 11.6(f):願 付す場合には、国際出願の各用紙の上端から 1.5cm
以内であって、端の余白左隅することができる。
この用紙は、国際出願の一部を構成せず、国際出願の用紙の枚数に算入しない。
出願人又は代理人の書類記号
出願人
所定の手数料の計算
1.送付手数料 ..........................................................................................
T
2.調査手数料 ..........................................................................................
S
国際調査機関:ISA/
3.国際出願手数料
国際出願に
含まれる用紙の枚数
最初の30枚まで ......................................................
i1
× =
i2
30枚を超える用紙の枚数 用紙一枚の手数料
i1 及び i2 に記入した金額を加算し、合計額を I に記入 .........................
I
4.優先権書類手数料(必要に応じて) ....................................................
P
5.優先権主張の回復手数料(必要に応じて) .........................................
RP
6.先の調査書類手数料(必要に応じて) ................................................
ES
7.納付すべき手数料の合計 .....................................................................
TSIPRP 及び ES に記入した金額を加算し、総額を合計に記入
支払方法(受理官庁によっては利用できない支払方法がある)
クレジットカード(詳細は本
用紙に記入しない)
予納台帳又は当座預金口座
からの引き落としの承認
銀行振込 現金
郵便振替 小切手 特許印紙 その他:
予納台帳又は当座預金口座からの引き落とし(又は振込み)の承認(受理官庁によっては利用できない場合がある)
受理官庁:RO/
予納台帳又は当座預金口座番号:
日付:
氏名:
署名:
上記の合計額の引き落としの承認
(このチェックボックスは受理官庁の予納台帳又は当座預金口座の条件が認める場合にのみ有効)
上記の合計額の不足額の引き落とし又は過誤納額の振込みの承
優先権書類手数料の引き落としの承認
様式PCT/RO/101(附属書)(2020月)
料計算用紙の備考参照
P C T
手 数 料 計 算 用 紙
願 書 附 属 書
国際出願番号
受理官庁の日付印
受理官
記入欄
i1
i2
手数料計算用紙(様式 PCT/RO/101 の附属書)備考 2019 7 月)
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手数料計算用紙(様式 PCT/RO/101 の附属書)の備考
手数料計算用紙の目的は、出願人が所定の手数料を特定し、納付すべき金額の計算
容易にするためのものである
出願人は、該当するに適切な金額を記入することにより手数料計算用紙を作成し、
国際出願の出時に当該用紙を提出することが強く推奨される。これにより、受理官庁
は、計算を確認して誤を特定することが容易とな
適用される手数料納付額についての情報は、受理官庁及び国際事務局ウェブサイト
www.wipo.int/pct/en/fees.pdfから得ることができ。国際出願手数料及び調査手
数料の額は、為替変動により変更される可能性がある。出願人は最新の手数料の額を
確認することが推奨されるての手数料は国際出願が受理された日から 1 月以内に納
付しなければならない
所定の手数料の計算
T 枠:
受理官庁のための
送付手数料
規則 14.1
送付手数料がある場合、その額は受理官庁が定める。受理官庁が国際出願を受理した
日から 1 月以内に支払わなければならない。送付手数料に関する情報はPCT 出願人の
手引附属書 C を参照のこと
S 枠:
国際調査機関ISAのための
調査手数料
規則 16.1
調査手数料の額は、ISA が定める。受理官庁国際出願受理た日から 1 月以内に
納付しなければならない。調査手数料に関する情報はPCT 出願人の手引附属書 D
参照のこと
以上の ISA 管轄している場合、出願人は該当する箇所に選択を記載し選択した
ISA が定める国際調査手数料の額を納付する管轄 ISA 及び出願人が以上の ISA から
選択できるか否かについての情報はPCT 出願人の手引附属書 C も参照のこと
I 枠:国際出願手数料
国際出願手数料の額は、願書第Ⅸ欄に記入した国際出願の用紙の枚数により決定さ
れる
の枚数は願書第Ⅸ欄に表示した用紙の合計である。明細書のうち配列表を記載し
部分を附属書 C/ST.25 テキストファイルではなく書面により提出する場合には、
明細書の配列表を記載した部分の実際の用紙の
国際出願手数料は、受理官庁が国際出願を受領した日から1月以内に支払わなければ
ならない。
注意この日本語テキストは、NOTES TO THE FEE CALCULATION SHEET (ANNEX TO FORM
PCT/RO/101)(原文)に基づいて作成されたものです。日本語テキスト
原文の内容が相違する場合には、全て原文優先します
手数料計算用紙(様式 PCT/RO/101 の附属書)備考 2019 7 月)
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減額
出願人は PCT 手数料表(www.wipo.int/pct/en/fees.pdf)及び出願人の手引き関連附
属書 C に掲載されている一定額を減額される。減額が適用される場合、減額の金額は手
数料計算用紙に記載しなければならない。国際出願が電子形式で出願された場合及び/
又は出願人が特定の国の自然人である場合に適用される減額を含む。手数料減額のこれ
ら2種類は下記に説明されている。
国際出願電子形式で提出される場合の国際出願手数料減額
国際出願を電子形式で提出した場合使用された電子形式に従って国際出願手数料は
減額される。国際出願手数料は、願書が文字コード形式ではない国際出願についてはPCT
手数料表(a)参照100 スイス・フラン又は受理官庁へ納付され通貨による換算
願書が文字コード形式である場合には手数料表(b)参照200 スイスフラ
ン(又は受理官庁へ納付される通貨による換算額、及願書、明細書、請求の範囲及び
要約全て文字コード形式である場合には手数料表(c)参照300 スイスフラ
又は受理官庁へ納付される通貨による換算額が減額される。詳細については、PCT
出願人の手引国際段階及び附属書 C公示PCT 公報並びに PCT ニュースレターの情
報を参照のこと電子形式で提出された国際出願は当該電子形式に願書及び手数料計算
用紙を含むため、様式 PCT/RO/101 の添付書類である手数料計算用紙に減額事項の記載は
ない。
一部の締約国の出願人に対する国際出願手数料の減額
1 人当たりの国内総生産が 25,000 米ドル(国際連合が公表した 2005 年を基準とした
米ドルベースの最近 10 年間の 1 人当たりの実質国内総生産の数字を平均したもの)を下
回り、かつ国際事務局が公表した最近 5 年間の平均年間出願件数により、自然人である
国民及び居住者が提出する国際出願が100 万人当たり)年間 10 件未満又は(絶対数で)
年間 50 未満である国として一覧に掲載された国の国民であって、これらの国に住所を
有する自然人である出願人又は自然人であるか否かを問わず、国際連合によって後発開
発途上国に分類される国として一覧に掲載された国の国民であって、その国に住所を有
する出願人は、手数料表に従い、国際出願手数料を含む PCT 手数料の一部について 90
の減額を受けることができる。国際出願手数料の減額は、国際出願時に、出願人又は複
数の出願人がいる場合にはすべての出願人が、その出願の真のかつ単独の所有者であり、
当該手数料の減額の適格性を有しない他の者に対して、発明に係る権利を譲渡、付与、
移転又はライセンスする義務がない場合にのみ、その権利が認められる。複数の出願人
がいる場合、各人が上記の条件を満たしていなければならない。出願人又は複数の出願
人がいる場合にはすべての出願人に国際出願手数料の減額の権利が認められる場合、当
該減額は、特定の請求がなされることを必要とせずに、願書の第欄に記載された
氏名、国籍及び居所をもとに適用される。
この手数料減額措置は、出願人のうちの一又は複数の者が PCT 締約国の国民でない場
であっても受けることができる。ただし、それぞれが上記の件を満たし、出願人
うち少なくとも一の者が PCT 締約国の国民または居住者であつまり国際出願する
ことができることを条件とする
手数料計算用紙(様式 PCT/RO/101 の附属書)備考 2019 7 月)
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国際出願手数料を含 PCT 手数料の一部について 90%の減額を受けることができる
PCT 締約国に関する情報は、PCT 出願人の手引」附属書 C 及び WIPO ウェブサイト
www.wipo.int/pct/en)を参照のこと。また公示(PCT 公報)及び PCT ニュースレター
で随時更新されている。
減額の場合における国際出願手数料の計算
すべての出願人が国際出願手数料の減額
を受ける資格を有する場合、I 枠に記する合計は、国際出願手数料の 10%である
記参照
P 枠:優先権書類の手数料
規則 17.1(b)
願書の第Ⅵ欄の該当するチェックボックスレ印を付すことによって、受理官庁が
先権主張する先の出願の認証された写しを作成し、国際事務局に送付することを出願
受理官庁に対して要求する場合、こうしたサービスについて受理官庁が定める手数
料額を記載することができるPCT 出願人の手引附属書 C 参照
遅くとも優先日から 16 ヶ月の満了前にその手数料が支払われない場合、受理官庁は規
17.1(b)に基づく請求は行われなかったとみなすことができる。
RP 枠:優先権主張の回復請求手数料
規則 26 2.3(d)
規則 26 の 2.3(e)に定める期間内に、当該国際出願において優先権主張する先の出
願に関して優先権を回復するよう出願人が受理官庁に対し請求する場合、こうした
サービスに対して受理官庁の定る手数料の額を記載することができるPCT 出願人の
手引附属書 C 参照
ES 枠:先の調査書類手数料
規則 12 2.1(b)及び(d)
ISA に考慮するよう請求したい先の調査の結果について、願書第の続き項目 1、
2 適切なチェックボックスにレ印を付すことにより、出願人受理官庁に先の調査の
結果の写しを作成し、ISA へ送付することを請求する場合このような請求は、先の調
査が受理官庁として行動する官庁と同一の官庁によって行われた場合(規則 12
2.1(b))、 調 受理官庁入手可能な場合(規則 12 2.1(d)限り
できるこうしたサービスに対する当該受理官庁る手数料の額をこの欄に記載
することができるPCT 出願人の手引附属書 C 参照
合計枠
T 枠、S 枠、I 枠、P 枠、RP 枠及び ES 枠に記載された額の合計この枠に記載する。
出願人が求める場合、納付する手数料の通貨を合計枠横は枠中に表示することができ
支払方法
受理官庁が所定の手数料の支払方法を特定できるよう、該当するチェックボックス
を付すことが推奨されるクレジットカードの詳細は手数料計算用紙に記入せず、
受理官庁が受入れ可能な安全な方法により別途提出する。
預金又は当座預金へ請求又は預け入れ承諾
手数料計算用紙(様式 PCT/RO/101 の附属書)備考 2019 7 月)
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受理官庁は、預金又は当座預金承諾に関する署名ない場合や預金又は当座預金
口座番号が記載されていない場合、預金又は当座預金への手数料請求又は預け
入れを行わない