国際予備審査請求書様式(様式 PCT/IPEA/401)備考(2019 年 7 月)
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の指定に代えて、そのあて名を第Ⅲ欄に記載することができる。その場合及びその場合に
ついてのみ、第Ⅲ欄の最後のチェックボックスにレ印を付さなければならない(第Ⅲ欄の
チェックボックス「代理人」「共通の代表者」のどちらかのチェックボックスにレ印を付し
た場合には、最後のチェックボックスにレ印を付してはならない)。
■第Ⅳ欄
補正に関する記述(規則 53.2(a)(ⅳ)、53.9、62、66.1、69.1):
国際予備審査は、出願時の国際出願に基づいて開始されるか、又は補正書が提出された
場合には、補正に基づいて開始される。IPEA が国際予備審査をいつ、何に基づいて開始す
るかどうかを判断できるよう、該当するチェックボックスにレ印を付す。
チェックボックス 1.は、出願時の国際出願に基づいて国際予備審査を開始する場合、又は補
正書が考慮されるよう国際予備審査を開始する場合に使用する。第 19 条に規定する補正書
を考慮する場合は、出願人は、第 19 条に規定する補正の写し、補正書に添付された書簡(規
則 62.1(ⅱ)及び.46.5(b))及び簡単な説明書(規則 62.1(ⅱ))を提出することが好ましい。第
34 条に規定する補正書を考慮する場合は、出願人は第 34 条に規定する国際出願の補正書並
びに補正により生じた相違点、出願時における国際出願中の補正の根拠及び補正の理由を記
載した書簡を、国際予備審査請求書とともに提出(規則 66.8)しなければならない。チェッ
クボックスにレ印は付されているが、国際予備審査請求書にそれらの書類の添付がない場合
は、国際予備審査の開始は、IPEA が当該書類を受理するまで延期される。
チェックボックス 2.は、第 19 条に規定する請求の範囲の補正を、条約第Ⅰ章の手続で国際
事務局に提出したが、出願人はそれらの補正が第 34 条に規定する補正により変更されたと
みなされることを希望する場合に使用する。(規則 53.9(a)(ii))
チェックボックス 3.は、IPEA が規則 69.1(b)に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始し
ようとする場合に、出願人が第 19 条に規定する請求の範囲の補正書を提出するか否かの決定
を留保するために使用する。出願人は、IPEA に対し、規則 69.1(d) (規則 53.9(b))に規定
する期限が満了するまで国際予備審査の開始の延期を求めることができる。
チェックボックス 4.は、出願人が、規則 54 の 2.1(a)に規定する期間の満了する時まで国際
予備審査の開始を延期したい場合に使用する。その他の場合には、規則 69.1(b)が適用される
場合を除くほか(上記参照)、IPEA は、必要な手数料、ISA によって作成された国際調査報
告(若しくは第 17 条(2)(a)の宣言の通知)及び見解書を受領した後は、国際予備審査を開始
する。(規則 69.1(a))
規則 54 の 2.1(a)に基づき適用される期限は、ISA によって作成された国際調査報告もし
くは第 17 条(2)(a)の宣言及び見解書の送付日から 3 月、又は優先日から 22 月のいずれか遅
く満了するまでである。
チェックボックスにレ印を付さない場合、下段の注意を参照のこと。