予備審査請求は管轄国際予備審査機関へ直接行わなければならない。2以上の管轄機関がある場合には、出願人の選択による。
IPEAJP
特許協力条約に基づく国際出願
国際予備審査請求書
出願人は、次の国際出願が特許協力条約に従つて国際予備審査の対象とされることを請求する。
国際予備審査機関の確認
請求書の受理の日
第Ⅰ欄 国際出願の表示
出願人又は代理人の書類記 国際出願番号
国際出願日
(日.月.年)
優先日(最先のもの)
(日.月.年)
発明の名称
第Ⅱ欄 出願人
氏名(名称)及びあて名:
(姓、名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国
名も記載)
電話番号:
ファクシミリ番号:
出願人登録番号:
電子メールの使用の承認:国際事務局又は国際予備審査機関に対して、それらの機関が希望する場合にこの電子メールアドレスを利用してこの国際出願に
関する通知を内容とする情報を送信することを承認するときは、以下のいずれかにレ印を付す。
事前の通知として受け取り、後に書面による通知の送付を希望する。 電子メールによる通知のみを希望する(書面による通知の送付は希望しない)
電子メールアドレス:
国籍
(国名)
住所
(国名)
氏名(名称)及びあて名:
(姓、名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)
国籍
(国名)
住所
(国名)
その他の出願人が続葉に記
載されている。
様式PCT/IPEA/401(第1用紙)(2019年月)
審査請求書の備考参照
国際予備審査機関記入欄
国際出願番号
第Ⅱ欄の続き
出願人
この第Ⅱ欄の続きを使用しないときは、この用紙を国際予備審査請求書に含めないこと。
氏名(名称)及びあて名:
(姓、名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)
国籍
(国名)
住所
(国名)
氏名(名称)及びあて名:
(姓、名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)
国籍
(国名)
住所
(国名)
氏名(名称)及びあて名:
(姓、名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)
国籍
(国名)
住所
(国名)
氏名(名称)及びあて名:
(姓、名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)
国籍
(国名)
住所
(国名)
その他の出願
人が他の続葉に記載されている
様式PCT/IPEA/401(続葉)(2019年月)
審査請求書の備考参照
国際出願番
第Ⅲ欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名
下記に記載された者は 代理 又は
共通の代表 として
既に選任された者あつて、国際予審査についても出願人を代理する者である。
今回新たに選任さた者である。先選任されていた代理人又は共通の代表者は解任された。
既に選任された代理人又は共通の代表者に加えて、特に国際予備審査機関に対する手続のために、今回新たに選任された者である
氏名(名称)及びあて名:
(姓、名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)
電話番号:
ファクシミリ番号
代理人登録番号:
使する
送信下の
る通 (書い)
電子メールアドレス:
通知のためのあて名:
代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記枠内に特に通知が送付されるあて名を記載している場合は、レ印を付す。
第Ⅳ欄 国際予備審査に対する基本事
補正に関する記述:*
1. 出願人は、次のものを基礎として国際予備審査を開始すること希望す
明細書関して 出願時のものを基礎とすると。又
特許協力条約第34条の規に基づてなされた補を基礎とすること。
配列表関して 出願時のものを基礎とすると。又
(該当る場合 特許協力条約第3条の規定に基づて次の形式でされた補正を基礎とすること
附属書C/ST.25テキストフイル
書面又イメージファイ
請求の囲に関して 出願時のものを基礎とすると。又
特許協力条約第19条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。及/又は
特許協力条約第3条の規定にづいてなされた補を基礎とするこ
図面にして 出願時のものを基礎とすると。又
(該当る場合 特許協力条約第34条の規に基づてなされた補を基礎とすること。
2.
3.
4. 出願人は、規則54の2.1(a)に基づき適用される期間の満了まで国際予備審査の開始延期することを明示的に希望する。
い場1) 正がいか国際審査関が(原は写)をしていとは、時の出願礎に備審開始
2) 備審機関見解は予審査書の開始補正原本写し受領たと、この補を考て予査が又は行さ
国際予備審査を行うための言 であり、
国際出願の提出時言語である
国際調査のために出した翻訳文の語である。
国際出願の公開の語である。
国際予備審査の目のために提出し翻訳文の言語である。
第Ⅴ欄 国の選択
備審PC締約予備
様式PCT/IPEA/401(第2用紙)(201月)
願人特許条約19規定づく求のにつ行つ正を視しつ、消さたもみな開始るこ希望る。
国際予備審査機関が規則69.1(b)に従つて国際調査と同時に国際予備審査を開始しようとする場合、出願人は規則69.1(d)に基づき
適用される期間の満了まで国際予備審査の開始を延期することを国際予備審査機関に希望する。
国際出願番
第Ⅵ欄 照合欄
この国際予備審査請求書には、国際予備審査のために、第Ⅳ欄に記載する言語によ
下記の書類が添付されている。
国際予備審査機関
記入欄
1. 国際出願の翻訳…………………………………………………………………
2. 特許協力条約第34条の規定に基づく補正書……………………………………
3. 特許協力条約第34条の規定に基づく補正書
に添付された書簡(規66.8………………………………………………...
4. 特許協力条約第19条の規定に基づく補正書の写し
(又は、要求され場合は翻訳文) …………………………………………...
5. 特許協力条約第19条の規定に基づく補正書
に添付された書簡の写し(規則46.5(b)及び53.9 ……………………………...
6. 特許協力条約第19条の定に基く説明書の写し
(又は、該当する合は翻訳文)(62.1()……………………………...
7. その他
(書類名を具体的記載
……………………………………………
この国際予備審査求書には、さら下記の書類が添付されている。
1. 手数料計算用紙
納付する手数料に当する許印紙を貼付した書面
2. 個別の委任状の原本
3. 包括委任状の原本
4. 包括委任状の写しあれば包括委任番号)
5. 附属書 C/ST.25 テキストファイル形式の配列表
6. その他
(書類名を具体的に記載)
第Ⅶ欄 出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印
各人の氏名(名称を記載し、の次に押印する
1. 国際予備審査請求書の実際の受理の
2. 規則 60.1(b)の規定による国際予審査請求書の受理の日の訂正後の日
3.
4. 規則80.5により延長が認められている優日から19月期間
の国予備審査請求書受理
5. 優先日から19月を経過後の国際予備審査請求書の受理であ
規則82又は規則824により認められる。
6.
7.
8.
国際予備審査請求の国際予備審査関からの受領の日:
様式PCT/IPEA/401(最終用紙)(201月)
出願人に通知した
優先日から19月を経過後の国際予備審査請求書の受理。
ただし、以下の 4, 5 の項目には当てはまらない。
規則 54 2.1(a)の期限の経過後の国際予備審査請求書の受理。
ただし、以下の 7,8 の項目に当てはまらない。
規則 80.5 により延長が認められている規則 54 2.1(a)の期
内の国際予備審査請求書の受理。
規則 54 2.1(a)の期間の経過後の国際予備審査請求書の受
理であるが規則 82 又は規則824により認められる。
国際予備審査請求書様式(様式 PCT/IPEA/401)備考(2019 7
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国際予備審査請求書の備考様式 PCT/IPEA/401
この備考は、特許協力条約PCT第Ⅱ章に基づく国際予備審査に関する情報を提供する
ものであり、国際予備審査請求書の提出を容易にするためのものである。詳細な情報につい
ては、WIPO ウェブサイトwww.wipo.int/pct/en/index.htmlにおいてその他の PCT 関連書
類とともに閲覧可能であるPCT 出願人の手引」WIPO 発行を参照のことこの備考は、
特許協力条約、条約に基づく規則及び実施細則の要件に基づくものである。この備考と条約
等の要件との間に矛盾がある場合には、後者が適用され
当該請求書の様式及びこの備考において「条」「規則」「号」は、それぞれ、条約、規則及
び実施細則の各条項を示す。
国際予備審査請求書はタイプ印書又は印刷により作成し、チェックボックスには、黒色イ
ンク手書きにより記入することができ規則 11.9(a),(b)及び 11.14
国際予備審査請求書
及びこの備考は、上記のWIPOウェブサイトからダウンロードするこ
とができる。
■重要な一般情報
誰が国際予備審査請求書を提出できるか 31 (2)(a)、規則 54
国際予備審査のため請求書は、PCT 章に拘束され PCT 締約国の国民又は
居住者である出願人のみが提出できる。その上、国際出願が第章に拘束される締約国又
はそのために行動する受理官庁に提出されていなければならない
同一又は異なる選択国に二人以上の出願人がいる場合には、そのうち少なくとも一
人が当該資格を有していなければならない
どこに国際予備審査請求書を提出しなければならないか 31 (6)(a)
国際予備審査請求書は、管轄国際予備審査機関以下、IPEA)提出しなければならな
い。国際出願が提出された受理官庁は、請求により、管轄 IPEA に関する情報を提供
は「PCT 出願人の手引」附属書 C を参照する。
管轄 IPEA が複数あるときは、出願人に選択権があり、出願人が選択した IPEA 国際
予備審査請求書を提出かつ、手数料支払いをしなければならない。
出願人が選択した IPEA IPEA の名称又は二文字コードで、国際予備審査請求書 1
枚目上部のそのために設けられた空欄に特定することができる。
いつ国際予備審査請求書を提出しなければならないか 39 (1)び規則 54 2.1
ある特定の指定官庁に限っては 22 条に基づ国内段階移行が 30 の期限であること
に拘束されない。国際予備審査請求書には指定国選択を含むため、出願人がそれら指定国
に対し国内移行期間を優先日より 20 月から 30 月に延長したい場合には、国際予備審査請
注意:この日本語テキストは、NOTES TO THE DEMAND FORM (PCT/IPEA/401)
(原文)に基づいて作成されたものです。日本語テキストと原文の内容が
相違する場合には、全て原文が優先します。
国際予備審査請求書様式(様式 PCT/IPEA/401)備考(2019 7
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求書を優先日から 19 月以内に提出しなければならない。それら官庁についての情報は、
上記アドレスの WIPO ウェブサイトから利用することができるPCT 出願人の手引」の国
内段階の概要を参照。それ以外の指定官庁においては、国際予備審査請求書を提出したか
どうかにかかわらず、優先日から 30 月の期限が適用される。
上記で説明された理由を除き出願人が国際予備審査請求書を提出する場合、国際予
審査請求書の提出に適用される期限は国際調査機関によって作成された国際調査報告もし
くは第 17 (2)(a)の宣言及び見解書の送付日から 3 月、又は優先日から 22 月のいずれか
遅く満了する期間までである規則 54 2.1(a)参照
適用期満了後に行われたいかなる国際予備審査請求書も提出されなかったものとみ
され、IPEA はその旨を宣言する。
どのような言語で国際予備審査請求書を提出しなければならないか規則 55.1
国際予備審査請求書は、国際予備審査が行われる言語で提出しなければならな第Ⅳ
欄の備考を参照
通信の言語は何か規則 55.392.2、第 104
出願人から IPEA への書簡は、それが関係する国際出願と同一の言語でなければならな
い。ただし、国際予備審査が翻訳文に基づいて行われる場Ⅳ欄の備考を参照は、
出願人から IPEA への書簡は、当該翻訳文の言語でなければならない。IPEA は、国際出願
の補正を含まない又は関係のない書簡について、他の言語の使用を認めることができる。
出願人から国際事務局への書簡は、出願人の選択により、英語又はフランス語でなければ
ならない。ただし、国際出願の言語が英語の場合、その書簡は英語でなければならない。
同様に、国際出願の言語がフランス語の場合には、その書簡はフランス語でなければなら
ない。
■第Ⅰ欄
出願人又は代理人の書類記号
希望するときは、書類記号を記載することができる。この場合 25 字を超えてはならな
い。25 字を超える文字は無視できる。 109
国際出願の表示規則 53.6
国際出願番号は、第Ⅰ欄に表示しなければならない。国際出願番号が受理官庁から未だ
通知されていない時に国際予備審査請求書を提出する場合は、国際出願番号に代えて受理
官庁名を記載しなければならない。
国際出願日及び最先の優先日 110
日付は、「日」は数字、月」は文字、「年」は数字をその順序に従って表示しなければな
らない。その表示の後又は上もしくは下には、日数及び月数について二桁のアラビア数字
に続けて、年数について四桁のアラビア数字をこの順序に従ってピリオド、斜線又はハイ
フンでそれぞれを区切り、( )付して表示する。例えば、26 October 2018 (26.10.2018)
26 October 2018 (26/10/2018)26 October 2018 (26-10-2018)国際出願が複数の先の出
国際予備審査請求書様式(様式 PCT/IPEA/401)備考(2019 7
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願の優先権を主張する場合は、優先権の主張に係わる最先の出願の出願日を優先日として
記載しなければならない。
発明の名称
国際調査機関が新たな発明の名称を設定した場合は、その名称を第Ⅰ欄に記載しなけれ
ばならない。
■第Ⅱ欄
出願人規則 53.4
選択国に関するすべての出願人を国際予備審査請求書に記載しなければならない。願
に「発明者のみ」として記載された者は、国際予備審査請求書に記載する必要はない。
国際予備審査請求書の
第Ⅱ欄には、願書の第Ⅱ欄及び第Ⅲ欄に記載してあるとおりに
載する。記載については願書の備考を準用する。国際予備審査請求書の選択国に関して 2
以上の出願人がある場合は、各出願人ごとに関連する事項をそれぞれ記載する3 以上の
出願人がある場合は、続葉頁」に必要な事項を記載する。
願書において異なる指定国に異なる出願人が表示されている場合には、どの国の出願人
であるかは願書に記載されているので、際予備審査請求書に再度記載する必要はない
当該官庁における出願人登録番規則 53.4
IPEA として行動する国内又は広域官庁に出願人が登録されている場合、当該番号その
出願人が登録されている旨の表示を国際予備審査請求書に記入することができる。
出願人との速やかな連
絡を可能にするため規則 4.4(c)
参照、第 欄に記載された者の
電子メールアドレス表示する。電話番号又はファクシミリ番号は、国識別番号及び市外局
番を表示する。電子メールアドレスは、一つのみ表示する。
この関連チェックボッ
クスにレ印が付されている場合を除き、電話によりなされるで
ろう種類の連絡においてのみ、電子メールアドレスが利用される。関連チェックボックス
にレ印が付されている場合であって、国際事務局及び IPEA が希望する場合は、当該国際
出願に関する出願人への通知を電子メールで送付し、これにより処理又は郵便による遅れ
を避ける。このような電子メールで通知を送付する官庁が全てではないことに注意それ
ぞれの官庁の手続きの詳細については「PCT 出願人の手引附属 B 参照第一番目の
チェックボックスにレ印が付されている場合、このような電子メールによる通知に続いて、
必ず、紙による正式な通知が追ってなされる。この紙による通知のみが正当な一通である
とみなされ、紙による通知書の発送日からのみ規則 80 の趣旨の範囲内におけるあらゆる
期間が開始する。第二番目のチェックボックスにレ印が付されている場合、出願人は紙に
よる通知の送付の中止を要求し、電子メールに記載されている日付から規則 80 の趣旨の
範囲内におけるあらゆる期間が開始する。
国際予備審査請求書様式(様式 PCT/IPEA/401)備考(2019 7
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絶えず電子メールアドレス内容の最新の情報を通知すること、及び、いかなる事情であっ
ても受信者側において電子メールの受信が拒否されないようにすることは、出願人の責任
である。表示された電子メールアドレスの変更があった場合には、規則 92 2 により変
更について記録がされるよう要請されるべきであって、この要請は国際事務局に直接なさ
れることが好ましい。出願人について、並びに代理人又は共通の代表者についての双方に
電子メールの使用の承認がなされている場合は、国際事務局及び IPEA は、任命された代
理人又は共通の代表者にのみ電子メールによる連絡をする
■第Ⅲ欄
代理人又は共通の代表者規則 53.590.190.2
第一に、第Ⅲ欄に記載した者が代理人又は共通の代表者であるかにつき、該当するチェッ
クボックスレ印を付す。次に、第Ⅲ欄に記載した者が既に選任された者であるか条約
第Ⅰ章の手続を通じて又は国際予備審査請求書において選任し先に選任された者を解
任するか、もしくは、先の選任を解任することなく先の選任に加え IPEA に対して手
続を行うため特別に選任した者であるかにつき、該当するチェックボックスにレ印を付
IPE
A に対する手続に関し、特別に選任される者が追加さ場合、IPEA が発するすべ
ての通知は、当該追加された者にのみ差し出される。
国際予備審査請求書を
提出するときの選任者先に選任されていなかった場合が、
願人に代わって国際予備審査請求書に記名押印する場合は、IPEA国際事務局又は受理
庁に別個の委任状を提出しなければならない規則 90.4。ただし、受理官庁、国際事務
局又は IPEA は別個の委任状が提出される要件を放棄することができる。詳細については、
PCT 出願人の手引」附属書 BIB、附属書 C 及び E 参照のこと
当該官庁における代理人登録番規則 53.5
IPEA として行動する国内又は広域官庁に代理人が登録されている場合、当該番号その
他の表示を国際予備審査請求書に記入することができる。
電子メールアドレス第Ⅱ欄備考を参照。
通知のあて名規則 4.4(d)、第 108
代理人が選任されている場合、記載されている出願人に対する通知は、記載されている
代理人人以上の代理人が選任されているときは、最初に記載された代理のあて名
に送付される。以上の出願人のうちの人が共通の代表者として選任されているとき
は、第Ⅲ欄に記載された出願人のあて名が使用される。
代理人又は共通の代表
者が選任されていない場合通知は第Ⅱ欄に記載された出願人
願人としてその者のみが記載されている場合又は共通の代表者とみなされた出願人
願人として人又はそれ以上の者が記載されている場合のあて名に送付されるただし、
出願人が別のあて名に通知が送付されることを希望するときは、代理人又は共通の代表者
国際予備審査請求書様式(様式 PCT/IPEA/401)備考(2019 7
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の指定に代えて、そのあて名を第Ⅲ欄に記載することができる。その場合及びその場合に
ついてのみ、第Ⅲ欄の最後のチェックボックスレ印を付さなければならない第Ⅲ欄の
チェックボックス「代理人」「共通の代表者のどちらかのチェックボックスレ印を付
た場合には、最後のチェックボックスレ印を付してはならない
■第Ⅳ欄
補正に関する記述規則 53.2(a)()53.96266.169.1
国際予備審査は、出願時の国際出願に基づいて開始されるか、又は補正書が提出された
場合には、補正に基づいて開始される。IPEA が国際予備審査をいつ何に基づいて開始す
るかどうかを判断できるよう、該当するチェックボックスにレ印を付す。
チェックボックス 1.は、出願時の国際出願に基づいて国際予備審査を開始する場合、又は補
正書が考慮されるよう国際予備審査を開始する場合に使用する。 19 規定する補正書
考慮場合は、出願人は、 19 規定する補正の写し補正書に添付された書簡
62.1()及び.46.5(b)及び簡単な説明書規則 62.1())を提出することが好ましい。第
34 規定する補正書考慮る場合は、出願人は第 34 規定する国際出願の補正書
びに補正により生じた相違点、出願時における国際出願中の補正の根拠及び補正の理由を記
載した書簡を、国際予備審査請求書とともに提出規則 66.8しなければならない。チェッ
ボックスレ印されているが、国際予備審査請求書にそれらの書類の添付がない場合
は、国際予備審査の開始は、IPEA が当該書類を受理するまで延期される。
チェックボックス 2.は、 19 規定する請求の範囲の補正を、条約第Ⅰ章の手続で国際
事務局に提出したが、出願人はそれらの補正が第 34 規定する補正により変更された
みなされることを希望する場合に使用する規則 53.9(a)(ii)
チェックボックス 3.は、IPEA が規則 69.1(b)に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始
ようとする場合に、出願人が第 19 条に規定する請求の範囲の補正書を提出するか否かの決定
を留保するために使用する。出願人は、IPEA に対し、規則 69.1(d) (規則 53.9(b)規定
する期限が満了するまで国際予備審査始の延期を求めことができる
チェックボックス 4.は、出願人が、規則 54 2.1(a)規定する期間の満了する時まで国際
予備審査の開始を延期したい場合に使用する。の他の場合には規則 69.1(b)が適用され
場合を除くほか(上記参照)IPEA は、必要な手数料ISA によって作成された国際調査
告(しくは第 17 (2)(a)の宣言の通知及び見解書受領後は国際予備審査を開始
する(規則 69.1(a)
規則 54 2.1aに基づき適用される期限は、ISA によって作成された国際調査報告もし
くは第 17 (2)(a)の宣言及び見解書の送付日から 3 月、又は優先日から 22 月のいずれか遅
く満了するまでである
チェックボックスレ印ない場合下段の注意を参照のこと
国際予備審査請求書様式(様式 PCT/IPEA/401)備考(2019 7
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国際予備審査のための言語規則 55.2
国際出願の言語及び国際出願の公開の言語がともに当該 IPEA の定める言語でない場合
国際予備審査を行うために、出願人は国際予備審査請求書とともに、当該機関の定める言
語であって公開の言語でもある言語による国際出願の翻訳文を提出しなければならない。
既に国際調査を行うために国際調査機関に上記のような翻訳文が提出され、当該 IPEA
が国際調査機関である官庁または広域機関の一部である場合、出願人は再度翻訳文を提出
する必要はない。そのような場合、国際予備審査は国際調査のために提出された翻訳文を
もとになされる。
国際予備審査請求のための言語は第Ⅳ欄に記載し、該当するチェックボックスに印を
す。
補正の言語規則 55.3
述の段落で説明されたとおり、補正とそれに関する書簡及び簡単な説明書は国際予
審査が行われる言語と同一の言語でなさなければならない。
国際出願の翻訳文提出期限規則 55.2
出願人は、国際予備審査請求書とともに必要な国際出願の翻訳文を提出しなければなら
ない。提出されない場合、IPEA 指令の日から少なくとも 1 ヶ月の期限を指定して、出
願人へ提出するよう指令をする。この期限 IPEA により延長されうる。
■第Ⅴ欄
国の選択規則 53.7
国際予備審査請求書は、指定された国であって、条約第Ⅱ章に拘束される全締約国の選
構成する。
■第Ⅵ欄
照合欄
国際予備審査の開始にあたり出願人が基礎とすることを望む書類があるか否かを IPEA が速
やかに決定することができるよう、出願人は、慎重に本欄を記載すること
国際出願が、一又は二以上のヌクレオチド及び/又はアミノ酸の配列の開示を含み、かつ、
IPEA 附属書 C/ST.25 テキストファイル形式の配列表の写しを求める場合には、出願人は、
国際予備審査請求書とともに当該形式による配列表を IPEA に提出することができる。この場
合には、チェックボックス 5 にレ印を付さなければならない。
■第Ⅶ欄
記名押印規則 53.860.1(a 3)及び 90
国際予備審査請求書様式(様式 PCT/IPEA/401)備考(2019 7
7 / 9
国際予備審査請求書には、出願人又はその代理人が記名押印しなければならない。
複数の出願人がいる場
合は、国際予備審査請求書にはそれらすべての出願人又はすべ
の出願人に共通の代理人もしくは共通の代表者が記名押印しなければならない。しかしな
がら、一人以上の出願人による記名押印が不足する場合でも、国際予備審査請求書に出願
人のうち少なくとも一人の記名押印があれば、IPEA は記名押印の提出を求めない。
国際予備審査請求書の
記名押印が出願人のものではないが、代理人又は共通の代表者
ものである場合、代理人又は共通の代表者を選任する別個の委任状をそれぞれ、又は既に
原本が受理官庁又は管轄機関に寄託されている包括委任状の写しを提出しなければならな
い。委任状は出願人により、又は、もし人以上の出願人がいるときは、少なくとも一人
により記名押印されなければならない。もし委任状が国際予備審査請求書と一緒に提出さ
れていない場合は、IPEA 別個の委任状を提出する要件を放棄していない限りIPEA
出願人に提出するよう求める IPEA についての詳細はPCT 出願人の手引属書 E
参照
重要:国際段階における取下の提出においては、出願人、又は二人以上の出願人がい
る場合には、すべての出願人により記名押印されなければならない規則 90 2.5
しくは、出願人の選択により、願書、国際予備審査請求書個別の委任状(規則 90.4(a)
又は包括委任状(規則 90.5(a))に記名押印した各出願人によって選任された代理人又は
共通の代表者により記名押印されなければならない。
特許協力条約に基づく国際出願
手数料計算用紙
国際予備審査請求書の附属書
国際出願番号
国際予備
審査機関の日付印
出願人又は代理人の書類記
出願人
所定の手数料の計算
1.予備審査手数料
...................................
2.取扱手数料 .............................................
3.所定の手数料の合計 .............................
P及びHに記入した金額を
加算し、
合計額を合計に記入
支払方法(国際予備審査機関によっては利用できない支払方法がある)
クレジットカード(詳細は
本用紙に記入しない)
郵便振替
予納台帳又は当座預金口座
からの引き落としの承認
小切手
銀行振込
特許印紙
現金
その他:
予納台帳又は当座預金からの引き落とし(又は振込)の承認(国際予備審査機関によっては利用できない場合がある)
上記の合計額の引き落とし
の承認
(このチェックボックスは国際予備審査機関の予納台帳又は当座
預金口座の条件が認める場合にのみ有効)
上記の合計額の差額の引き落とし又は過誤納額の振込みの承認
国際予備審査機関IPEA/
予納台帳又は当座預金口座
番号
様式PCT/IPEA/401(附属書)(2019年月)
際予備審査請求の備考参照
国際予備
査機関記入欄
手数料計算用紙(様式 PCT/IPEA/401 の附属
)備2019 7 月)
8 / 9
手数料計算用紙の備様式 PCT/IPEA/401 の附属書
手数料計算用紙は、
出願人が納付すべき金額を計算し、所定の手数料を容易に確認するた
めのものである。出願人は、該当する枠に適切な金額を記入することにより用紙を作成し、
国際予備審査請求書の提出時に手数料計算用紙を提出すること。これにより、国際予備審査
機関以下、IPEAは、計算を確認して誤記を発見することが容易となる
■所定の手数料の計算
国際予備審査のためには、2 種類の手数料を納付しなければならない
iIPE
A のための予備審査手数料規則 58.1
ii国際事務局のための取扱手数
規則 57
双方の手数料は、当該
請求書がされた日から 1 月以内又は優先日から 22 月以内の
期間のうちいずれか遅く満了する期 IPEA に支払わなければならない。支払うべき
額は、支払日に適用される額である規則 57.3 及び 58.1(b)。当該手数料は、IPEA が受
領できる通貨で支払わなければならない。
これらの手数料額、又は他の通貨における換算額に関する
情報は、IPEA 又は受理官庁
から得ることができる。この情報は、PCT 出願人の手引」の附属 E 及びその時々
PCT 公報にも掲載される。
P
枠: 予備審査手数料の額は、P 枠に記載しなければならない。
H
枠: 取扱手数料の額は、H 枠に記載しなければならない。
減額:出願人 PCT 手数料表www.wipo.int/pct/en/fees.pdf及び出願人の手引き関連
附属書 E に掲載されている予備審査手数料の減額を受ける資格を有する。減額が適用され
場合、減額の金額は手数料計算用紙に記載しなければならない。出願人は下記に説明されて
いる取扱手数料も減額される権利がある
特定の締約国の出願人についての取扱手数料の減額 1 人当たりの国内総生産が 25,000
ドル(国際連合が公表した 2005 年を基準とした米ドルベースの最近 10 年間の 1 人当たりの
実質国内総生産の数字を平均したもの)を下回り、かつ国際事務局が公表した最近 5 年間の
平均年間出願件数により、自然人である国民及び居住者が提出する国際出願が100 万人
たり)年間 10 件未満又は(絶対数で) 50 未満である国として一覧に掲載された国の
国民であって、これらの国に住所を有する自然人である出願人又は自然人であるか否かを問
わず、国際連合によって後発開発途上国に分類される国として一覧に掲載された国の国民で
あって、その国に住所を有する出願人は、手数料表に従い、取扱手数料を含む PCT 手数料の
一部について 90%の減額を受けることができる。取扱手数料の減額は、国際予備審査請求書
の提出時に、出願人又は複数の出願人がいる場合にはすべての出願人が、その出願の真のか
つ単独の所有者であり、当該手数料の減額の適格性を有しない他の者に対して、発明に係る
意:この日本語テキストは、NOTES TO THE FEE CALCULATION SHEET (ANNEX TO FORM
PCT/IPEA/401)(原文)に基づいて作成されたものです。日本語テキストと
原文の内容が相違する場合には、全て原文が優先します。
手数料計算用紙(様式 PCT/IPEA/401 の附属
)備2019 7 月)
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権利を譲渡、付与、
移転又はライセンスする義務がない場合にのみ、その権利が認められる。
複数の出願人がいる場合、各人が上記の条件を満たしていなければならない。出願人又は複
数の出願人がいる場合にはすべての出願人に取扱手数料の減額の権利が認められる場合、当
該減額は、特定の請求がなされることを必要とせずに、国際予備審査請求書の欄に記載
された氏名、国籍及び居所をもとに適用される。
当該手数料の減額は、たとえ一人又は複数の出願人が PCT 締約国に関しない場合であって
も、各人が上記の条件に合った国の国籍を有した居住者であり、かつ、出願人の少なくとも
一人が PCT 締約国の国籍を有するか又は居住者であって、国際出願を行う権利を有していれ
ば、その適用を受けることができる。
取扱手数料を含む PCT 手数料の一部につい
90%の減額を受けることができる PCT 締約
国に関する情報は、PCT 出願人の手引」附属 C 及び WIPO ウェブサイト
www.wipo.int/pct/enを参照のこと。また公示(PCT 公報及び PCT ニュースレターで
随時更新されている。
減額の場合における取扱手数料の計算
すべての出願人が取
扱手数料の減額
を受ける資格を有している場合、H 枠に記入する合
計は、取扱手数料の 10%である。
合計枠:P 枠及び H 枠に記載された額の合計額をこの合計枠に記載し、この額IPEA
納付しなければならない。
支払方法
IPEA 所定の料金の支払い方法を確認しやすくするため、適切なチェックボックスにレ
印を付することが推奨されるクレジットカードの詳細は、手数料計算用紙に含まれるべき
ではない。別々で提供されるべきである。
預金又は当座預金への請求又は預け入れの承
出願人は、IPEA PCT 手数料の支払いに、預金又は当座預金の使用を認めているかどう
かを確認しなければならない。全ての IPEA が同じサービスを提供していないため、IPEA
利用可能な預金又は当座預金の使用方法の条件を確認することが推奨される。
また、IPE
A が、国際出願がなされた国内官庁又は広域官庁と同一でない場合は、受理官
庁への支払いに利用する預金又は当座預金は、IPEA に支払うべき予備審査手数料及び取扱
手数料の支払いには利用できない。
IPEA は、預金又
は当座預金への請求の承に関する署名がない場合、預金又は当座預
金の口座番号が記載されてない場合は、預金又は当座預金への手数料の請求を行わない。