国際出願番号
頁
第Ⅲ欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名
下記に記載された者は、 代理人 又は
共通の代表者 として
既に選任された者であつて、国際予備審査についても出願人を代理する者である。
今回新たに選任された者である。先に選任されていた代理人又は共通の代表者は解任された。
既に選任された代理人又は共通の代表者に加えて、特に国際予備審査機関に対する手続のために、今回新たに選任された者である。
氏名(名称)及びあて名:
(姓、名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)
電話番号:
ファクシミリ番号:
代理人登録番号:
電子メールの使用の承認:国際事務局又は国際予備審査機関に対して、それらの機関が希望する場合にこの電子メールアドレスを利用してこの国際出願に
関する通知を内容とする情報を送信することを承認するときは、以下のいずれかにレ印を付す。
事前の通知として受け取り、後に書面による通知の送付を希望する。 電子メールによる通知のみを希望する(書面による通知の送付は希望しない)。
電子メールアドレス:
通知のためのあて名:
代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記枠内に特に通知が送付されるあて名を記載している場合は、レ印を付す。
第Ⅳ欄 国際予備審査に対する基本事項
補正に関する記述:*
1. 出願人は、次のものを基礎として国際予備審査を開始することを希望する。
明細書に関して 出願時のものを基礎とすること。又は
特許協力条約第34条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。
配列表に関して 出願時のものを基礎とすること。又は
(該当する場合) 特許協力条約第34条の規定に基づいて次の形式でなされた補正を基礎とすること。
附属書C/ST.25テキストファイル
書面又はイメージファイル
請求の範囲に関して 出願時のものを基礎とすること。又は
特許協力条約第19条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。及び/又は
特許協力条約第34条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。
図面に関して 出願時のものを基礎とすること。又は
(該当する場合) 特許協力条約第34条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。
2.
3.
4. 出願人は、規則54の2.1(a)に基づき適用される期間の満了まで国際予備審査の開始を延期することを明示的に希望する。
* 記入がない場合は、1) 補正がないか又は国際予備審査機関が補正(原本又は写し)を受領していないときは、出願時の国際出願を基礎に予備審査が開始され、
2) 国際予備審査機関が、見解書又は予備審査報告書の作成開始前に補正(原本又は写し)を受領したときは、これらの補正を考慮して予備審査が開始又は続行される。
国際予備審査を行うための言語は であり、
国際出願の提出時の言語である。
国際調査のために提出した翻訳文の言語である。
国際出願の公開の言語である。
国際予備審査の目的のために提出した翻訳文の言語である。
第Ⅴ欄 国の選択
この様式を用いてされた国際予備審査の請求は、指定され、かつ、PCT第Ⅱ章に拘束されるすべての締約国を選択する国際予備審査の請求となる。
様式PCT/IPEA/401(第2用紙)(2019年7月)
国際予備審査請求書の備考参照
出願人は、特許協力条約第19条の規定に基づく請求の範囲について行つた補正を無視し、かつ、取り消されたものとみなして開始することを希望する。
国際予備審査機関が規則69.1(b)に従つて国際調査と同時に国際予備審査を開始しようとする場合、出願人は規則69.1(d)に基づき
適用される期間の満了まで国際予備審査の開始を延期することを国際予備審査機関に希望する。
国際 一郎
KOKUSAI Ichiro
〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町8番地
8, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0081 Japan
kokusai-patents@anumma.com