消費税課税事業者届出書(基準期間用)の記載要領等
1 提出すべき場合
この届出書は、事業者が、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、その課税期間につい
て納税義務が免除されないこととなる場合に提出します(法57①一)。
ただし、既にこの届出書又は「消費税課税事業者届出書(特定期間用)第3-(2)号様式」を提出している事業
者は、提出後引き続いて課税事業者である限り再度提出する必要はありません。
(注)1 基準期間のない事業年度の開始の日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人については、基準期
間のない事業年度(一般的には、設立第1期目及び第2期目)においては、納税義務の免除の規定の適用はあり
ません(法12の2①)。この場合には、この届出書ではなく「消費税の新設法人に該当する旨の届出書(第10-
(2)号様式)」を提出することとなります。
また、基準期間のない事業年度の開始の日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人(新規設立法人)のう
ち、その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定
要件)に該当し、当該特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係
にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間相当期間における課税売上高が5億円
を超えているもの(特定新規設立法人)については、当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度においては、
納税義務の免除の規定の適用はありません(法12の3①)。この場合には、この届出書ではなく「消費税の特定新規
設立法人に該当する旨の届出書(第10-(3)号様式)」を提出することとなります(平成26年4月1日以後に設立され
る新規設立法人で、特定新規設立法人に該当するものに適用)。
2 相続、合併又は分割等があったことにより納税義務が免除されないこととなった事業者は、自己の基準期間に
おける課税売上高が1,000万円以下であったとしても、この届出書を提出することになります。
3 「消費税簡易課税制度選択届出書(第24号様式又は軽減第1号様式)」を提出している事業者は、その課税期
間の基準期間における課税売上高が5,000万円超の場合又は課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度
選択不適用届出書(第25号様式)」又は「事業廃止届出書(第6号様式)」を提出している場合を除き、簡易課
税制度が適用されます。
2 提出時期等
この届出書は、提出すべき事由が生じた場合に、速やかに提出することとされています。したがって、その年
又はその事業年度(事業年度が1年の法人の場合)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、翌々年又は
翌々事業年度については納税義務が免除されないこととなりますので、その年又はその事業年度終了後速やかに
提出することになります。
3 記載要領
⑴ 元号は、該当する箇所に○を付します。
⑵ 外国法人は、「本店又は主たる事務所の所在地」欄は、国外の所在地を記載します。
⑶ 「適用開始課税期間」欄には、納税義務が免除されないこととなる課税期間の初日及び末日を記載します。
⑷ 「上記期間の基準期間」欄には、「適用開始課税期間」欄の基準期間の初日及び末日を記載します。
⑸ 「左記期間の総売上高」欄及び「左記期間の課税売上高」欄には、それぞれ基準期間に国内において行った資
産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を記載します。
なお、基準期間が1年に満たない法人については、その期間中の資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税
資産の譲渡等の対価の額の合計額をその期間の月数で除し、これを12倍した金額を記載します。
(注)「資産の譲渡等の対価の額の合計額」及び「課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」は、いずれも消費税額及
び地方消費税額を含まない金額をいいます。また、輸出取引に係る売上高を含み、売上げに係る対価の返還等の
金額(税抜き)を含みません。
なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その課税期間中の課税売上高(「左記期間の課税売上
高」欄)には消費税及び地方消費税が課税されていませんから、税抜きの処理を行う必要はありません。
⑹ 「生年月日又は設立年月日」欄には、個人事業者は生年月日を、法人は設立年月日を記載します。
⑺ 「事業年度」欄には、法人の事業年度を記載します(個人事業者の方は不要です。)。
なお、事業年度が1年に満たない法人については、「適用開始課税期間」欄に記載した開始月日を含む事業
年度の初日及び末日を記載します。
また、設立第1期目で事業年度が変則的なものとなる場合などは、通常時の事業年度を記載します
⑻ 「資本金」欄には、資本金の額又は出資の金額を記載します(個人事業者の方は不要です。)。
⑼ 「届出区分」欄は、届出の事情に該当する項目に○を付します。
⑽ 相続、合併又は分割等があったことにより、この届出書を提出する場合には、併せて「相続・合併・分割等
があったことにより課税事業者となる場合の付表(第4号様式)」を提出することになります。
⑾ 「参考事項」欄には、その他参考となる事項等がある場合に記載します。
⑿ 個人事業者の方がこの届出書の控えを保管する場合においては、その控えには個人番号を記載しないなど、
個人番号の取扱いには十分にご注意ください。
⒀ 記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。