消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の記載要領等
1 提出すべき場合
この届出書は、それまで課税事業者であった事業者が、その課税期間の課税売上高が1,000万円
以下となったことにより(注1)、その課税期間を基準期間とする課税期間において納税義務が免
除されることとなる場合に提出します(法57①二)。
なお、その課税期間を基準期間とする課税期間において、課税事業者となることを選択する場合
には、この届出書ではなく「消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)」を提出することになり
ます。
(注)1 その課税期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合には、法9条の2第1項、法第10条第
1項若しくは第2項、第11条又は第12条第1項から第6項までの規定の適用を受けなくなった場合
を含みます。
2 こ の 届 出 書を 提出 し た 場 合 で あ っ て も 、 「 こ の 届 出 の 適 用 開 始 課 税 期 間 」 欄 の 課 税 期 間 の
特 定 期 間 ( ※ ) に お け る 課 税 売 上 高 ( 課 税 売 上 高 に 代 え て 給 与 等 支 払 額 の 合 計 額 に よ る こ と
もで きま す 。)が 1,000万 円 を 超え た こ と に よ り 、そ の 課 税 期 間 に お け る 納 税 義 務 が 免除 さ れ
ない こと と な る 場合 は 、「 消 費 税 課 税 事 業 者 届 出 書 ( 特 定 期間 用 )( 第 3 - (2)号 様 式 ) 」を
提出 しま す ( 法 57①一 ) 。
※ 特定期 間と は、個 人 事 業 者 の 場 合 は そ の 年 の 前 年 の 1 月 1 日 か ら 6 月 30日 ま で の 期 間 、法
人 の 場 合 は 、 原 則 と し て 、 そ の 事 業 年 度 の 前 事 業 年 度 開 始 の 日 以 後 6 か 月 の 期 間 を い い ま
す 。 た だ し 、 新 た に 設 立 し た 法 人 で 決 算 期 変 更 を 行 っ た 法 人 等 は 、 そ の 法 人 の 設 立 日 や 決
算 期 変 更 の 時 期 が い つ で あ る か に よ り 特 定 期 間 が 異 な る 場 合 が あ り ま す 。 詳 し く は 、 最 寄
りの 税務 署 に お 問い 合わ せ く だ さ い 。
3 高 額 特 定 資 産 ( ※ ) の 仕 入 れ 等 を 行 っ た 場合に、 法 第 12条 の 4 第 1 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け
る 事 業 者 は 、 同 項 の 適 用 を 受 け る 課 税 期 間 に つ い て は 、 そ の 課 税 期 間 の 基 準 期 間 の 課 税 売上
高が1,000万 円 以 下 と な っ た 場 合 で あ っ て も 、納税 義 務 が 免 除 さ れ ま せ ん 。こ の 場 合 に は 、「高
額特 定資 産 の 取 得に 係る 課 税 事 業 者 で あ る 旨の 届出 書(第 5 - (2)号 様 式 )」を提 出し ま す(法
57① 二 の 二 ) 。
※ 高額 特 定 資 産 と は 、課 税 仕 入 れ に 係 る 支 払 対 価 の 額 ( 税 抜 き ) が 1,000万 円 以 上 の棚 卸 資
産 又 は 調 整 対 象 固 定 資 産 を い い ま す 。 ま た 、 高 額 特 定 資 産 の 仕 入 れ 等 を 行 っ た 場 合 に は 、
他 の 者 と の 契 約 に 基 づ き 、 又 は 事 業 者 の 棚 卸 資 産 若 し く は 調 整 対 象 固 定 資 産 と し て 自 ら 建
設 等 し た 資 産 ( 自 己 建 設 高 額 特 定 資 産 ) の 建 設 等 に 要 し た 支 払 対 価 の 額 ( 事 業 者 免 税 点 制
度 及 び 簡 易 課 税 制 度 の 適 用 を 受 け な い 課 税 期 間 に お い て 行 っ た 原 材 料 費 及 び 経 費 に 係 る も
のに 限り 、消費 税相 当 額 を 除き ます 。)の 累 計 額 が 1,000万 円 以 上 と な っ た 場 合 を 含 み ま す 。
詳し くは 、 最 寄 り の 税 務 署 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。
4 「 消 費 税 簡 易 課 税 制 度 選 択 届 出 書 ( 第 24号 様 式 又 は 軽 減 第 1 号 様 式 ) 」 を 提 出 し て い る 場
合 は 、 こ の 届 出 書 を 提 出 し た 場 合 で あ っ て も 、 「 簡 易 課 税 制 度 選 択 不 適 用 届 出 書 ( 第 25号様
式) 」を 提 出 し ない 限り 、 そ の 効 力 は 存 続 しま す。
2 提出 時 期 等
この 届 出 書 は 、 提 出すべき事由が生じた場合に、速やかに提出することとされています。
した が っ て 、 そ の 年 又 は そ の 事 業 年 度 ( 事 業 年 度 が 1 年 の 法 人 の 場 合 ) に お け る課 税 売 上
高が1,000万円以下である場合には、翌々年又は翌々事業年度については納税義務が免除され
るこ と と な り ま す の で 、 そ の 年 又 は その 事 業年 度 終 了 後 速 や かに提 出 す る こ と にな り ます 。
(注 ) 上 記 1 の 注 2 及 び 3 に 該 当 する 場 合 は 、 翌 々 年 又 は 翌 々事 業 年 度 の 納 税 義 務 が 免 除 さ
れな い こ と と な り ま す 。
3 記載要領
⑴ 元号 は 、該 当 す る 箇 所 に ○ を 付 し ま す 。
⑵ 「この届出の適用開始課税期間」欄には、納税義務が免除されることとなる課税期間の初
日及 び 末 日 を 記 載 し ま す 。
⑶ 「①の基準期間」欄には、「この届出の適用開始課税期間」欄に記載した課税期間の基準
期間 の 初 日 及 び 末 日 を 記 載 し ま す 。
⑷ 「②の課税売上高」欄には、基準期間における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を記
載します。
( 注 ) 「 課 税 資 産 の 譲 渡 等 の 対 価 の 額 の 合 計 額 」 は 、 消 費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 含 ま な
い金額をいいます。また、輸出取引に係る売上高を含み、売上げに係る対価の返還等
の金 額 ( 税 抜 き ) を 含 み ま せ ん 。
⑸ 「 納 税 義 務者 と な っ た 日 」 欄 に は 、 先 に 提 出 し た 「 消 費 税 課 税 事 業 者 届 出 書 ( 第 3 - (1)
号様 式 ) 」 又 は 「 消 費 税 課 税 事 業 者 届 出 書 ( 第 3 - (2)号 様 式 ) 」 の 「適 用 開 始 課 税 期 間 」
欄の 初 日 を 記 載 し ま す 。
⑹ 「参考事項」欄には、その他参考となる事項等がある場合に記載します。
⑺ 個人事業者の方がこの届出書の控えを保管する場合においては、その控えには個人番号を
記載 し な い な ど 、 個 人 番 号 の 取 扱 い には 十 分に ご 注 意 く だ さ い。
⑻ 記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。