(フリガナ)
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平成
令和
令和
平成
令和
参考事項
署 名
税理士
平成
令和
のみ
確認
書類
届出区分
事業開始・設立・相続・合併・分割・特別会計・その他
(電話番号
1明治・2大正・3昭和・4平成・5令
法人
記載
自  月  日 至  月  日
平成
(フリガナ)
(法人の場合)
税務署長殿
適用開始課税期間
(電話番号
  下記のとおり、納税義務の免除の規定の適用を受けないことについて、消費税法第9条第4項
 の規定により届出します。
(フリガナ)
名称(屋号)
第1号様式
整理番号
部門番号
(フリガナ)
令和  年  月  日
(〒
収受印
注意 1.裏面の記載要領等に留意の上、記載してください
2.税務署処理欄は、記載しないでください
年  月  日
届出年月日
入力処理
台帳整理
年  月  日
(電話番号
(フリガナ)
(〒
住所又は居所
(法人の場合)
↓ 個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。
(フリガナ)
□ 済
□ 未
個人番号カード/通知カード・運転免許証
その他(              )
(電話番号
(法人の場合)
番号
確認
身元
確認
通 信 日 付
費税課税事業者選択届出書の記載要領等
提出すべき場
この届出書は、事業者が、基準期間における課税売上高が1,000万である課税期間においても納税義務の
免除の規定の適用を受けないこと、すなわち、課税事業者となることを選択しようとする場合に提出するものです
(法9④)。
()1 基準期間のない事業年度の開始の日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人については、
準期間のない事業年度(一般的には、設立第1期目及び第2期目)においては、納税義務の免除の規定
の適用はありませんから、この届出書を提出する必要はありません「消費税の新設法人に該当する旨の
届出書(第10-⑵号様式)」を提出することとなります。)。
また、基準期間のない事業年度の開始の日の資本金の額又は出資の金額が1,000円未満の法人(新規
立法人)うち、その基準期間がない事業年度開始の日において、一定の要件に該当するもの(特定新規設
立法人)については、該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度においては、納税義務の免除の規
定の適用はありませんから、この届出書を提出する必要はありません「消費税の特定新規設立法人に該
当する旨の届出書(第10-(3)号様式)」を提出することとなります。)。
なお、基準期間の課税売上高が計算できる課税期間(一般的には、設立第3期目らは、原則として
基準期間の課税売上高により納税義務の有無を判定します。したがって、設立第3期目において課税事業
者となることを選択しようとする場合には、設立第2期目中にこの届出書を提出する必要があります。
この届出書を提出している事業者は基準期間の課税売上高が1,000万となった場合であっても、
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(第5号様式)」の提出は要しません
課税事業者を選択することをやめようとするときは、「消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号
式)」を提出する必要があります(法9⑤)。
なお、この場合は事業を廃止した場合を除き、課税事業者を選択して納税義務者となった日から2年
継続した後でなければ、課税事業者をやめることはできません(法9⑥)。
さらに、この届出書を提出し課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税
期間(簡易課税制度の適用を受けている課税期間を除きます。中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を
行った場合には、その課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間
までは課税事業者をやめることはできません(法9)。この場合、この間は一般課税による申告を行う
こととなります(法37②)。
「消費税簡易課税制度選択届出書第24号様式又は軽減第1号様)」を提出している事業者は、その
課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円超の場合又は課税期間の初日の前日までに「消費税
易課税制度選択不適用届出書(第25号様式)」又は「事業廃止届出書(第6号様式)」を提出してい
場合を除き、簡易課税制度が適用されます。
提出時期等
この届出書の効力は、提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じます。
したがって、課税事業者となることを選択しようとする課税期間の初日の前日までにこの届出書を提出しなけれ
ばならないことになります。
なお、新規開業した事業者等は、その開業した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、開業した日の属
する課税期間から課税事業者を選択することができます。
記載要領
元号は、該当する箇所に○を付します。
「適用開始課税期間」欄には、納税義務が免除されないこととなる課税期間(課税事業者を選択する課税期
間)の初日及び末日を記載します。
「上記期間の基準期間」欄には、「適用開始課税期間」欄の基準期間の初日及び末日を記載します。
「左記期間の総売上高」欄及び「左記期間の課税売上高」欄には、それぞれ基準期間に国内において行った
資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を記載します。
なお、基準期間が1年に満たない法人については、その期間中の資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資
産の譲渡等の対価の額の合計額をその期間の月数で除し、これを12倍した金額を記載します。
(注)「資産の譲渡等の対価の額の合計額」及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」は、いずれも消費税
額及び地方消費税額を含まない金額をいいます。また、輸出取引に係る売上高を含み、売上げに係る対価
返還等の金額(税抜き)を含みません。
なお、基準期間において免税事業者であった場合にはその課税期間中の課税売上高(左記期間の課
売上高」欄)には消費税及び地方消費税が課税されていませんから、税抜きの処理を行う必要はありません。
「生年月日又は設立年月日」欄には、個人事業者は生年月日を、法人は設立年月日を記載します。
「事業年度」欄には、法人の事業年度を記載します(個人事業者の方は不要です。)
なお、事業年度が1年に満たない法人については、「適用開始課税期間」欄に記載した開始月日を含む事
年度の初日及び末日を記載します。
また、設立一期目で事業年度が変則的なものとなる場合などは、通常時の事業年度を記載します。
「資本金」欄には、資本金の額又は出資の金額を記載します(個人事業者の方は不要です。)。
「届出区分」欄は、届出の事情に該当する項目に○を付します。
「参考事項」欄には、その他参考となる事項等がある場合に記載します。
個人事業者の方がこの届出書の控えを保管する場合においては、その控えには個人番号を記載しない
など、個人番号の取扱いには十分にご注意ください。
内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。